概要: 留学生等を介護従事者として雇用することを予定している市内の介護事業所に対して、「居住費」「生活必需品費」の一部を補助します。
対象費用: 居住費,生活必需品費
助成率: 10分の10
■補助対象者
〇市内で次の介護サービス事業を運営する法人
介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
■補助対象事業
留学生等(外国人留学生、外国人技能実習生、特定技能外国人、経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者、特定活動外国人(4か月・就労可))を介護従事者として雇用すること。
■補助対象経費・補助金額
(1)居住費
・居住費(共益費を含む)として、事業所が負担した経費
・1人あたり上限月額1万円 ※ただし、外国人留学生については、補助対象経費が1人あたり月額3万円を超える部分について月額1万円を上限とする
〇対象期間・外国人介護職員を雇用した日から、雇用した日の属する月から起算して6月後の月末まで
(2)生活必需品費
・新たに受け入れるにあたり、必要な費用として事業所が負担した経費(消耗品費、教材費、備品購入費等)
・1人あたり上限5万円 ※1回限り
〇対象期間
・外国人介護職員を雇用した日の属する月の前月から、雇用した日の属する月から起算して6月後の月末まで