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概要: 障害者の自立支援の一環として、市内の障害者雇用の機会の拡大を図るため、障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用の一部を補助する制度です。
対象費用: 取得費用,賃借料,施設整備費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
市内に特例子会社を設立する企業及び当該特例子会社
■要件
1.親会社に係る要件
・親会社が子会社の意思決定機関を支配していること。(支配力基準)
・子会社への役員派遣、従業員の出向等人的交流が密であること。
(注)連結決算の対象となり得る子会社が対象となります。
2.子会社に係る要件
・株式会社または、有限会社であること。
・雇用障害者数が5人以上、そのうち重度身体障害者及び知的障害者の合計数の割合が30%以上であること。
・従業員に占める障害者数の割合が20%以上であること。
・障害者のための施設・設備を改善し、職業生活の指導をする指導員を配置する等障害者雇用に特別な配慮を行っていること。
■対象経費
(1)土地、家屋、償却資産の取得費用
補助率:2分の1以内
上限額:500万円
(2)土地、家屋、償却資産の賃借料またはリース料
補助率:(賃借料)6カ月以内、(リース料)100分の6以内
上限額:500万円
(3)施設整備費用(障害を克服するための設備修繕、空調設備修繕など)
補助率:2分の1以内
上限額:500万円
■補助額
特例子会社設立に係る初期整備費用の2分の1以内(注)で500万円を上限として補助します。
(注)土地、家屋、償却資産を賃借した場合は、月額賃借料の6カ月以内又はリース契約額の100分の6以内を助成します。