概要: この事業は、市内中小企業者等が自ら開発した製品を海外で開催されるウェブ展示会を含む見本市等に出展する際に要する経費に対して助成金を交付することにより、中小企業者等の販路拡大を支援することを目的としています。
対象費用: 出展料
助成率: 4分の3以内(※ケースにより異なります) 支給金額: 30 万円(最大時)
■助成対象者
〇助成金の交付を受けることができる者は、令和6年4月1日現在、相模原市内で1年以上操業しており、相模原市が課税する法人市民税または個人事業者は市民税を完納している者であって、次の各号のいずれかに該当すること。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、日本標準産業分類(平成25年10月改定)における製造業又は情報通信業を営む事業者
2.中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合のうち、市内工業の振興を目的として設立された組合
3.市内工業の振興を目的として設立された団体(任意団体を含む)のうち、構成員、活動内容等から判断して理事長が適当と認めた団体
■助成対象事業
1. 海外において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに海外で開催される見本市等への出展であること
2.ウェブ見本市等は日本語以外の言語を主要言語とし、日本を除く国に対し販路開拓を行おうとするウェブサイトで期間を定め開催されるものであること
3.自社独自及び、グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、組合が開催する見本市等でないこと
4.同一の出展で他の自治体や公的機関から補助・助成を受けていないこと
5.物産展など即売を目的とするものではないこと
■助成対象経費
助成対象となる経費は、見本市等への出展に際して主催者へ支払う出展料(税抜)のみとします。出展料以外の経費(運搬料、電気工事費、ブース装飾費、公租公課等)は対象となりません。
■助成額及び助成率
上限額:25万円
助成率:2分の1以内
※前年度相模原市トライアル発注認定制度認定企業においては、上限を30万円とし、助成率は4分の3以内とします。なお、予算を超えた場合、助成額が上限金額や出展料の2分の1に満たないことがあります。
※助成回数は年度内1回を限度とします。
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