概要: 中心市街地中核施設「Mallmall」や民間複合施設「TERRASTA(テラスタ)」の開業に合わせ、周辺のまちなかに賑わいを創出し、流入人口の増加に繋がる様々なソフト事業を展開していくことを目的に、補助金事業を実施しています。
対象費用: 需用費,役務費,委託料,使用料及び賃借料,原材料費,備品購入費,工事請負費,報償費,旅費
助成率: 5分の4以内(対象事業の区分により異なる) 支給金額: 480 万円(最大時)
■事業概要
1.中心市街地で積極的にイベントなどを開催するグループや市民団体等に対する支援を進め、中核施設の集客力を更に高めるとともに、まちなか回遊の促進を目的とした事業を支援し、中心市街地の賑わいを創出します。
2.中心市街地の景観・雰囲気を変える取組を積極的に進め、市民の来街動機を高めます。
■対象事業及び補助内容
〇まちなかイルミネーション事業
1.補助内容
特定地域内において、イルミネーションの設置や点灯式イベントの開催に必要な経費に対する支援。
(1) イルミネーションの設置に係る経費で25万円以上のもの
(2) 点灯式イベント開催に係る経費
2.補助対象者
(1) 都城商工会議所
(2) 都城まちづくり株式会社
(3) 商店街振興組合法第2条に規定する組合及び中小企業等協同組合法第3条に規定する組合並びにこれらに準じて組織された特定地域内の団体
(4) 中心市街地において、賑わい創出活動を実施しようとする法人(団体)又は個人で、本市に事業所又は住所を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める法人(団体)又は個人
3.補助対象経費
需用費(食糧費除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料購入費、備品購入費、工事請負費
4.補助率等
(1) イルミネーションの設置に係る経費
・補助率:5分の4以内
・限度額:100万円/1事業
(2) 点灯式イベント開催に係る経費
・補助率:10分の9
〇商店街景観形成事業
1.補助内容
特定地域内において、商店街の一体感醸成や景観形成を図ることを目的に、通り沿いに花を植栽するプランターや花苗を購入する必要経費に対して支援。
2.補助対象者
(1) 商店街振興組合法第2条に規定する組合及び中小企業等協同組合法第3条に規定する組合並びにこれらに準じて組織された特定地域内の団体
(2) 中心市街地において、賑わい創出活動を実施しようとする法人(団体)又は個人で、本市に事業所又は住所を有する者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める法人(団体)又は個人
3.補助対象経費
報償費(当該団体の構成員に対するもの及び販促景品を除く)、需用費(食糧費除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
4.補助率
10分の10以内
〇まちなか回遊促進事業
1.補助内容
市民がまちなかを回遊することによる賑わいの可視化を図るため、特定地域内及び特定地域に接する通り沿線に面したエリアにおいて、市民の来街動機を喚起し、中心市街地の回遊を促進させるための事業に係る必要経費に対して支援。
2.補助対象者
都城商工会議所
3.補助対象経費
報償費(当該団体の構成員に対するものを除く)、需用費(食糧費除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
4.補助率等
・補助率:5分の4以内
・限度額:480万円/1事業
〇賑わい創出事業
1.補助内容
特定地域内の賑わい創出を図るため、市民の来街動機の喚起や交流を目的とした中心市街地活性化を図る事業に係る必要経費に対して、予算の範囲内において支援する(まちなか広場を除く)。
2.補助対象者
(1) 都城商工会議所
(2) 都城まちづくり株式会社
(3) 山之口町商工会、高城町商工会、山田町商工会、高崎町商工会、中郷商工会及び荘内町商工会
(4) 商店街振興組合法第2条に規定する組合及び中小企業等協同組合法第3条に規定する組合並びにこれらに準じて組織された特定地域内の団体
(5) 中心市街地において、賑わい創出活動を実施しようとする法人(団体)又は個人で、本市に事業所又は住所を有する者
(6) 高等学校、高等専門学校及び大学等教育機関
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める法人(団体)又は個人
3.補助対象経費
報償費(当該団体の構成員に対するもの及び販促景品を除く)、旅費、需用費(食糧費除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
4.補助率等
・補助率:3分の2以内
・限度額:20万円/1事業
〇タウンマネージャー配置事業
1.補助内容
空店舗等の既存ストックを活用したリノベーションやまちなかで活動する商店街組織等との信頼関係及び協働体制の構築などを行うタウンマネージャーの配置に係る費用に対して、予算の範囲内において支援する。
3.補助対象経費
報償費(当該団体の構成員に対するもの及び販促景品を除く)、旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
4.補助率
10分の9以内
■問い合わせ先
都城市商工政策課中心市街地活性化室
電話:0986-23-2983
メール:toshin@city.miyakonojo.miyazaki.jp
※補助金の申請を検討している人は、まず問い合せください。