• TOP
  • 検索
  • 脱炭素促進グリーン設備設置補助金(宇佐市)

スタッフ
おすすめ度

C

脱炭素促進グリーン設備設置補助金(宇佐市)

  • 大分県
  • 宇佐市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 50 万円(最大時)

SDGs


概要

二酸化炭素排出量を低減させる設備を設置する市内の個人又は事業者に最大50万円!

概要: 地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させる設備を設置又は購入する個人又は事業者に対して費用の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 蓄電池設備・充電設備・急速充電設備・電気自動車購入設置費用

助成率: 10分の10 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■蓄電池設備・充電設備の補助対象事業(個人向け)
1.蓄電池設備設置事業
  居住用住宅に設置する蓄電池設備の購入及び設置に係る費用
2.充電設備設置事業
  居住用住宅に設置する充電設備の購入及び設置に係る費用
3.蓄電池設備等設置住宅購入事業
  住宅購入費用のうち、蓄電池設備又は充電設備の購入及び設置に係る費用
 これら3つの事業の補助対象者には、住宅に対象設備を設置する者又は対象設備付住宅を購入する者のほか、前述の要件に該当する者の配偶者・2親等以内の親族も含まれます。
〇補助額
 1件につき上限10万円

■急速充電設備設置事業(法人向け)
 事業者が市内に保有する土地又は市内で借り受ける土地に急速充電設備を設置する事業であって、次の要件を満たすもの。
1.設置する急速充電設備が、未使用品であって、事業者がその所有権を有するものであり、かつ、設置する日の属する年度又はその前年度において国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自働車振興センターにより指定されているものであること。
2.設置する急速充電設備が、公道に面し誰もが自由に出入りできる場所に設置され、広く公共の用に供されること。
3.設置する急速充電設備の利用に対して料金を徴収するときは、予め市長と協議の上、金額を定めること。
4.設置する急速充電設備の利用にあたっては、他のサービの利用又は物品の購入を条件としないこと。ただし、駐車料金等徴収すべき料金として市長が特に認めるものを除く。
5.急速充電設備を設置する駐車スペースにおいて、特定の利用者との賃貸契約及び専用の利用許可等がなく、今後行う予定もないこと。
6.急速充電設備の設置場所に関する情報について、市が認める第三者により公開されること。
〇補助額
 1件につき上限50万円

■電気自動車購入事業
 自動車検査証に燃料が「電気」であることが記載されている乗車定員が4人以上の電気自動車の車両本体の購入に係る費用で、次の要件を満たすもの。
1.一者に対して1年度につき1台とし、車両の新規登録をした時点において、1年以上引き続き居住又は事業所を有しており、かつ、市内に使用の本拠を置くこと。
2.購入する電気自動車が、未使用のものであって、国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより指定されているものであること。
3.リース車両でないこと。
4.補助金の申請者が電気自動車の購入者であり、かつ、自動車検査証上の所有者及び使用者である者。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が自動車会社又はローン会社等であり、かつ、使用者が申請者であること。
〇補助額
 1件につき上限10万円

■補助金交付申請について
 事業の着手前に「宇佐市脱炭素促進グリーン設備設置補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添付し、生活環境課環境保全係に提出してください。
 ただし、蓄電池設備設置事業、急速充電設備設置事業、電気自動車購入事業にあっては、事業の着手後90日を経過する日までに申請することができます。

■問い合わせ先
 生活環境課 環境保全係
 〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
 電話番号:0978-27-8132
 ファックス:0978-32-2331

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。