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街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金(宇佐市)

  • 大分県
  • 宇佐市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 60 万円(最大時)

新規事業 地域活性


概要

市内対象区域の空き店舗等を賃借して出店する方に店舗賃借料等を最大60万円補助!

概要: 市内四日市地区及び宇佐地区のうち、街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域の空き家または空き店舗の利用促進による街の活性化を目的とし、空き店舗等を借り受けた方に対し賃貸料の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 空き店舗等に係る賃借料,来客用駐車場代

助成率: 2分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
 補助金の交付対象となる方は、街なみ環境整備促進区域の指定を受けた区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域内の空き店舗等を賃借して出店する個人または法人もしくは任意団体であって、次の各号のいずれにも該当する方とします。
(1) 促進区域内の空き店舗等において、継続して営業することが見込まれ、かつ、週25時間以上営業を行うこと(ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない)。
(2) 市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗としていないこと。
(3) 本市の市税を滞納していないこと。
(4) 空き店舗等の所有者、この所有者の3親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人もしくは任意団体でないこと。
(5) 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること。
(6) 宇佐市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

■補助対象事業
 小売業、飲食業、サービス業、多目的に利用可能なコミュニティ施設など商店街の集客やイメージアップに有用でまちづくりに貢献すると市長が認める事業

■補助対象区域
 街なみ環境整備促進区域ならびに同区域に連続する都市計画法により定めた商業地域及び近隣商業地域 ※詳細はホームページにてご確認ください。

■補助対象経費
 空き店舗等に係る賃借料および来客用駐車場代

■補助額
・空き家を借りて出店する場合:月額3万円以内
・空き店舗を借りて出店する場合:月額5万円以内
・補助率は、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
※補助対象期間は、営業を開始した日の属する月の翌月から起算して12か月以内、かつ予算の範囲内とします。

■申請方法
 交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、商工振興課まで提出してください。
 ※誓約書を記入いただく必要があるため、必ず申請者ご本人がおこしください。また、印鑑をお持ちください。

■問い合わせ先
 商工振興課 商工労政係
 〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
 電話番号:0978-27-8166
 ファックス:0978-27-8250

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。