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固定資産税の課税免除(過疎法)(宇佐市)

  • 大分県
  • 宇佐市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:

設備投資


概要

宇佐市認定の設備投資を行った事業者に対し固定資産税を3年間免除!

概要: 「宇佐市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合する設備投資を行った事業者に対し、固定資産税を3年間免除します。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■概要
 個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。
 課税免除を受けるためには、設備投資が「宇佐市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要があります。
 ※県にも同様の申請をすることで、事業税および不動産取得税の免除をうけることができます。

■対象地域
 宇佐市全域

■対象業種
 製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

■対象者
 青色申告書を提出する事業者

■対象資産
 令和6年3月31日までに取得等(※1)した建物・附属設備、機械装置(※2)、構築物、土地の一部(※3)
(※1)取得等とは
   (1)取得、製作、建設
   (2)建物及び附属設備の増築、改築、修繕、模様替えのための工事(資本金の額が5000万円以下の場合に限る)
(※2)機械装置については旅館業を除く
(※3)土地の一部とは
    取得から1年以内に当該土地を敷地として対象家屋の建設着手があった場合、対象家屋の垂直投影面積相当部分

■取得価格要件
 決算年度中に取得した対象資産の合計額が下記に達していること。
 ・資本金5000万円以下:取得価格500万円
 ・資本金5000万円超1億円以下:取得価格1000万円
 ・資本金1億円超:取得価格2000万円
 ※農林水産物等販売業と情報サービス業については、資本金に係わらず取得価格が500万円から申請可能です。

■申請方法
 事業年度終了の日(延長申告している場合は延長期限)から2か月以内に、上記申請書を企業立地推進室に提出してください。
 ※県への申請については、大分県北部振興局地域振興班にお尋ねください。

■問い合わせ先
 商工振興課 企業立地推進室
 〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
 電話番号:0978-27-8167
 ファックス:0978-27-8250

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。

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