概要: 乗合バス事業者(宇佐市乗入れ分)、タクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く)がその事業の用に供した燃料及び、宇佐市からの委託による運行の用に供した燃料について、月ごとに補助単価を設定のうえ燃料の使用量に応じて支給します。
対象費用: 燃料費
助成率: 燃料使用量に応じた定額支給
■対象事業者
1.乗合バス事業者
以下の要件をすべて満たす者。
(1) 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業で許可基準を充足しているものに限る)。
(2) 宇佐市内の移動に資するもの。
2.タクシー事業者
以下の要件をすべて満たす者。
(1) 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営む者。
(2) 宇佐市内に事業所を有するもの。
■補助内容
対象事業者がその事業の用に供した燃料及び、宇佐市からの委託による運行の用 に供した燃料について、月ごとに補助単価を設定のうえ燃料の使用量に応じて支給します。
1.ガソリン
・市からの委託による運行の用に供した燃料:上限 26円/リットル
・市からの委託による運行の用に供していない燃料:4分の1以内(上限 6円/リットル)
2.軽油
・市からの委託による運行の用に供した燃料:上限 26円/リットル
・市からの委託による運行の用に供していない燃料:4分の1以内(上限 6円/リットル)
3.LPガス
・市からの委託による運行の用に供した燃料:上限 11円/リットル
・市からの委託による運行の用に供していない燃料:4分の1以内(上限 1円/リットル)
■申請受付
現在の申請受付は 【4月分】【5月分】【6月分】【7月分】です。
■申請方法
交付要綱等を参考のうえ、必要書類を作成して窓口(総合政策課 交通政策係)もしくは郵送で提出してください。
なお、書類は月ごとに作成する必要があります。
■問い合わせ先
総合政策課 交通政策係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8239
ファックス:0978-32-2331