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NPO活動推進補助金(福岡市)

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2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 50 万円(最大時)

地域活性 福利厚生


概要

地域社会の発展に貢献する活動を行う市内のNPO法人に最大50万円の補助金を交付!

概要: 福岡市では、市民・企業・団体の皆さまから「福岡市NPO活動支援基金(あすみん夢ファンド)」にお寄せいただいた寄付金をもとに、NPO法人の公益的活動に対し、補助金を交付しています。

支援内容

対象費用: 賃金,報償費,旅費,印刷製本費,消耗品費,食糧費,役務費,委託料,借損料

助成率: 10分の8(通算年度により異なる) 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■補助対象団体
 次の1から5のすべての項目に該当する特定非営利活動法人(NPO法人)を対象とします。
1.定款に定める事務所の所在地が福岡市内にあること。
2.直近の事業年度における申請団体の総事業費に占める非営利活動に係る事業費の割合が、100分の50以上であること。
3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)又は暴力団もしくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと。
4.福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
5.NPO法第29条に規定する事業報告書等を都道府県又は指定都市の条例に基づき、毎事業年度、所轄庁に提出していること。

■補助対象事業
 交付決定の日から翌年3月31日の間に実施される、地域社会の発展に資すると認められるNPO活動で、次の1から20のいずれかに該当する事業(宗教活動、政治活動又は選挙活動を除く)を対象とします。
 ただし、市の他の補助金の交付を受けている事業や、すでに終了した事業、市外で実施される事業、支出済みの活動経費、法人運営上の経常的な経費等は補助の対象となりません。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.NPO法第2条別表の第1号から第19号までの各号に掲げる活動に準ずる活動として条例で定める活動
※補助金の申請年度の前年度に、特定団体への助成を希望する寄付金がある団体については、「団体の経営基盤の強化につながる活動」に該当する事業を含みます(該当する団体に対しては、個別に通知を行います)。

■補助対象経費
・賃金/申請事業に従事する団体職員や臨時で雇用する従業員等に対して支払う賃金等
・報償費/外部の専門家に対する謝金等
・旅費/交通費、宿泊費、ガソリン代等
・印刷製本費/ポスター、パンフレット、資料等の印刷製本に係る費用等
・消耗品費/単価が5万円未満の用紙代等の消耗品、材料の購入費等。ただし、補助対象事業の目的達成のために特に効果的であり、購入する方がレンタルよりも安価である場合に限り、10万円を上限に補助対象とする。
・食糧費/事業の実施に直接必要と認められる外部講師へ支給するお茶代、交流会等で参加者に支給する茶菓代等
・役務費/通信運搬費(郵送費・宅配料)、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料等
・委託料/デザイン料など、事業の一部を外部に委託する費用等
・借損料/会場借上料、機器・設備類のリース料・レンタル料等
・その他/その他、補助事業実施のために必要な経費として市長が認めるもの

■申請区分・要件・上限額
〇ファーストステップ・ステップアップ
1.ファーストステップ
 (1) 要件:法人設立年数 3年未満
 (2) 補助上限回数:通算2回
 (3) 補助上限率:補助対象経費の80%
 (4) 補助上限額:10万円
2.ステップアップ
 (1) 要件:なし
 (2) 補助上限回数:通算3回(平成24年4月1日以降)
 (3) 補助上限率:1回目 補助対象経費の80%、2回目 補助対象経費の70%、3回目 補助対象経費の60%
 (4) 補助上限額:50万円
〇団体の経営基盤の強化につながる活動(基盤強化)
1.対象となる団体:前年度に特定団体への助成を希望する寄付がある団体(該当の団体へ個別にお知らせいたします)
2.補助上限額:当該団体に対する寄付に係る積立金額

■問い合わせ先
 市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課
 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
 電話:092-711-4283 FAX:092-733-5768
 E-mail:koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。