対象者: 岩国市で新たに事業を営む以下の者 (1) 補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業しようとする者又は創業した者。ただし、過去にこの補助金の交付を受けた者を除く。 (2) 岩国市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人 (3) 次に掲げるいずれかを証する書類の交付を受けている者。 ア 岩国商工会議所が実施する「いわくに創業カレッジ2021」を修了した者 イ 岩国市の特定創業支援等事業(※3)を受講し、かつ、岩国地域中小企業支援センターの推薦(※4)を受けた者 (4) 次に掲げる補助金の交付を受けていない者 ア 岩国市まちなか再生事業助成金 イ 岩国市買い物弱者支援事業費補助金 ウ 岩国市地域おこし協力隊起業等支援補助金 エ 対象経費を同一とする国、県等の補助金 (5) 次のいずれにも該当しない者 ア 岩国市に納付義務のある税及び料を滞納している者 イ 岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
概要: 岩国市内において、新たに事業を営もうとする者を支援し、もって市内経済の活性化を図ります。
使用目的: 新規事業を行いたい
対象費用: 店舗改装費、広告宣伝費、備品購入費(消費税及び地方消費税を除く。) ただし、次に掲げる場合の経費は、補助の対象外となります。 (1) 岩国市以外に本店を置く事業者が施工する店舗改装費 (2) 申請者の2親等以内の親族又は親族が役員の法人に発注した経費 (3) 補助金の交付決定前に既に着手した経費
助成率: 0.5 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象者 次の要件をすべて満たす者
(1) 補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業(※1)しようとする者又は創業した(※2)者。ただし、過去にこの補助金の交付を受けた者を除く。
(2) 岩国市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人
(3) 次に掲げるいずれかを証する書類の交付を受けている者。
ア 岩国商工会議所が実施する「いわくに創業カレッジ2021」を修了した者
イ 岩国市の特定創業支援等事業(※3)を受講し、かつ、岩国地域中小企業支援センターの推薦(※4)を受けた者
(4) 次に掲げる補助金の交付を受けていない者
ア 岩国市まちなか再生事業助成金
イ 岩国市買い物弱者支援事業費補助金
ウ 岩国市地域おこし協力隊起業等支援補助金
エ 対象経費を同一とする国、県等の補助金
(5) 次のいずれにも該当しない者
ア 岩国市に納付義務のある税及び料を滞納している者
イ 岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
※1 創業の定義について この補助金において、「創業」とは、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始することをいいます。
【次の場合は、この補助金の創業に該当しません】
・副業又は兼業による創業
・既存の法人の代表又は役員の職にある者による創業
・中小企業基本法に規定する会社に該当しないもの(社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)の創業
・個人による事業の法人化、法人変更等
※2 新たに創業した者について この補助金において、新たに創業した者とは、次に掲げる日を基準日とし、該当する基準日以前の1年間に創業した者をいいます。
ア いわくに創業カレッジの修了証を取得した日
イ 特定創業支援等事業を受講したことの証明書を取得した日
※3 特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業とは、次の表に掲げる認定連携創業支援機関において実施する「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の個別相談又はセミナーをいいます。 なお、特定創業支援等事業を受講した証明書は、上記の全ての分野の個別相談又はセミナーについて、1か月以上の継続的な支援を受けた場合に交付します。
※4 岩国地域中小企業支援センターの推薦について 創業に必要な事業計画書(センター所定の様式による。)を岩国地域中小企業支援センターに提出し、コーディネーター等の支援を受けた上で推薦書の交付を受けてください。
■補助対象事業 補助の対象となる事業は、次のいずれにも該当しない事業である必要があります。
(1) 表1に掲げる補助対象外業種
(2) チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業
(3) 常時従事する者を必要としない事業 例:コインランドリー、コインパーキング、太陽光発電事業、不動産賃貸業(アパート経営)
■補助対象経費 補助対象経費は、店舗改装費、広告宣伝費、備品購入費(消費税及び地方消費税を除く。)とします。ただし、次に掲げる場合の経費は、補助の対象外となります。
(1) 岩国市以外に本店を置く事業者が施工する店舗改装費
(2) 申請者の2親等以内の親族又は親族が役員の法人に発注した経費
(3) 補助金の交付決定前に既に着手した経費 ※その他要件がありますので、詳細は募集要項を確認してください。
■補助金額 補助金の率及び上限額は、次の表に掲げる区分ごとに定めるとおりです。
・いわくに創業カレッジ修了者 未創業者 補助率1/2 上限60万円 新規創業者 補助率1/4 上限60万円
・特定創業支援等事業受講者 未創業者 補助率1/2 上限40万円 新規創業者 補助率1/4 上限40万円