概要: 市内に工場等を建築、購入、賃借等により新しく設置した事業者に対し、各種優遇措置を行います。
対象費用: 固定資産税,新規雇用費用,借入金利子
助成率: 10分の10(優遇制度の区分により異なる)
■対象
佐賀市内に工場等を建築、購入、賃借等により新しく設置した企業(製造業等)
■要件
・佐賀市と進出に関する協定を締結すること。
・市税を完納すること。
■優遇制度の概要
〇企業立地促進特区による優遇税制
1.内容
投下固定資産に対する固定資産税(土地、家屋、償却資産「機械および装置」)のうち対象となる部分について、5年間課税を免除し、その後5年間は税率を半減します。
2.条件
・進出協定締結後2年以内に操業を開始し、10年以上の継続操業が見込まれること。
・対象施設に係る投資額が2億円以上であること。
・新規雇用者が10人以上であること。
〇企業立地奨励金
1.内容
立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する部分の固定資産税相当額を3年間助成します。 ただし、固定資産税の課税免除を受ける企業は除きます。
2.条件
・立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物および償却資産の取得費が2500万円を超えること。
〇雇用奨励金
1.内容
立地に伴う新規地元雇用者1人につき50万円を交付します(当初1回交付、50人分限度)。
2.条件
・立地に伴う新規雇用者数が5人(大企業は10人)以上であること。
〇利子補給金
1.内容
・立地に伴って金融機関から借り入れをした場合、その支払利息の1%以内の部分に相当する金額(年間最高100万円)を最長7年間交付します。
・「土地の購入」、「建物の建設および購入」、「償却資産の購入」に係る資金が対象となり、総額1億円が限度となります。
2.条件
・立地に伴う投下固定資産の取得費が、2500万円を超えること。
■問い合わせ先
経済部 企業立地課 企業誘致室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7107 ファックス:0952-40-7399
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