概要: 燃料費高騰に伴う特別高圧電気料金の高騰に苦しむ県内中小企業等の事業継続を支援するため、電力使用量に応じた支援金を交付します。
電気使用量に応じ「福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金」を給付
対象費用: 特別高圧電力使用料
助成率: 電力使用量に応じた定額支給
■給付対象事業者
(1) 小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で 特別高圧電力を使用する「中小企業等」。
(2) 小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場 又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者。
※医療・福祉・教育施設等、福岡県が実施する同種の補助金の交付対象となる者、福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当する者、暴力団員が役員である者又は暴力団と密接な関係を有している者は、対象外となります。
■電気使用量の支援金給付額
支援金給付額 = 月の電気使用量 × 給付単価
以下の期間に検針して得られた特別高圧の電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量に応じた支援金を給付します。
・令和5年10月16日~令和6年5月15日:1kwh あたり 1.8円
※対象期間内に検針して得られた電気使用量に基づき申請いただくことを想定しており、日割計算する必要は原則としてありません。
■給付対象事業者(2)に該当する場合
テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び分配に係る事務手数料相当額として給付します。
・給付額:検針日ごとの申請においてテナント事業者1社あたり1030円
■申請受付期間
令和6年2月1日(木)~令和6年7月31日(水)
■その他
福岡県特別高圧支援金申請には、事前に「ふくおか電子申請サービス」に登録し債権者番号の取得が必須となります。
※債権者番号の取得には、申請から約2週間ほどお時間を有します。未取得の事業者様はお日にちに余裕をもって申請をお願いいたします。
※既に債権者番号を取得済の方は、申請時に必要となりますのでご用意ください。
■問い合わせ先
福岡県特別高圧支援金受付事務局
〒810-0072 福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル4階
電話:0570-030-320
メール:fukuoka_tokko@jtb.com
受付時間:平日9:00~17:00
公開URLはこちら: https://fukuoka-tokko-shien.jp/
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