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空家等解体活用補助金(花巻市)

  • 岩手県
  • 花巻市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

地域活性


概要

花巻市事業者等対象!空き家等解体後の店舗等新築で最大100万円補助します!

概要: 花巻市では、空家等を解消することにより良好で安心な居住環境の形成、遊休不動産の有効活用と耐震促進を図るため、市内の空家(空き店舗等を含む)等を解体し、新たに建築物の新築を行う方に対し、解体工事の一部を補助する花巻市空家等解体活用補助金を創設しました。

支援内容

対象費用: 解体工事費

助成率: 2分の1(※対象物件により異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
次の各号のいずれにも該当する個人又は法人
(1)次のいずれかに該当すること
・空家等の所有者又はその相続人(当該空家等が複数人の共有である場合は、共有者全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られていること。)
・空家等の所有者、共有者全員又はその相続人全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られている者
(2)空家等に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から次条の補助対象事業を実施することの同意が得られていること
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないこと。
(5)空家等の解体工事に係る工事請負契約を本市の区域内に本店を有する次に掲げるいずれかの法人又は個人事業者と締結すること。
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者
(6)同一年度内に本要綱に基づく補助金の交付決定、又は事業認定が行われていないこと。

■補助対象事業
補助対象者が次の各号のいずれにも該当する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合予算の範囲内で補助
(1)次に揚げるいずれかに該当するものを解体すること
・空家(原則として1年以上誰も住んでいない居宅(物置は含まない))
・市長が空家であると認めたもの
(2)空家等の解体後に、当該空家等が所在した土地を含む敷地に新たに次の各号のいずれかの建築物を建築すること
・一戸建ての住宅
・店舗等
・店舗等併用住宅
・共同住宅(長屋・アパート等)
(3)前号に掲げる建築物を、当該建築物が完成してから5年以上の間、住宅等(賃貸用住宅を含む。)又は店舗等として使用すること(なお、併用する場合を含む。)

■補助金の額
補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、予算の範囲内において、補助対象事業を行う区域に従い、次の表に掲げる限度額とします。
〇補助額等
1.市内全域(居住誘導区域及び生活サービス拠点区域を除く)
ア)昭和56年5月31日以前に建築された空家等
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額に10万円を加算した額以内
限度額:50万円
イ)昭和56年6月1日以降に建築された空家等
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額以内
限度額:40万円
2.居住誘導区域又は生活サービス拠点区域
ア)昭和56年5月31日以前に建築された空家等
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額に10万円を加算した額以内
限度額:100万円
イ)昭和56年6月1日以降に建築された空家等
補助額:補助対象経費の1/2に相当する額以内
限度額:100万円
(注)補助対象経費:解体工事費(家財等の処分費を除く)ただし、解体工事費が国の補助金額の算定基準として国土交通大臣が定める除去工事費を超える場合は、国の除去工事費を補助対象経費とする

■お問い合わせ
建築住宅課
〒025-8601
岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係
電話:0198-41-3566
ファクス:0198-22-6846
建築指導係
電話:0198-41-3567
ファクス:0198-22-6846
設計監理係
電話:0198-41-3568
ファクス:0198-22-6846

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。