概要: 火災、風水害等の被害を受けた中小企業者等を対象とする融資制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 融資率:年1.7%以内
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、保険法第4号の認定を受けた方は
・1年以内:年0.9%以内
・3年以内:年1.2%以内
・5年以内:年1.4%以内
・5年超:年1.6%以内
支給金額:
28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等であること。
(1)火災、風水害等の被害を受けた中小企業者。
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号の認定を受けた中小企業者等。
2.業歴1年未満の事業者については、創業支援資金を利用済みであること。
3.納期が到来している住民税を完納していること。
4.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
5.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
6.全国の信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
7.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
8.借入金の返済が延滞していないこと。
9.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
10.休眠会社でないこと。
11.その他法令遵守していること。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
年1.9%以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.450%から0.950%。
※融資対象者1.(2)に該当の場合は、信用保証料は年0.383%。
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定を受けた場合、信用保証料は年0.400%。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要。