概要: 県内で特別高圧電力を使用する鉱工業者並びに商業施設の運営事業者及びその商業施設内のテナント事業者に対し、高騰する電気料金の負担を軽減するため、支援金を交付します。
対象費用: 特別高圧電力使用料
助成率: 特別高圧電力使用量に応じた定額支給 支給金額: 5,000 万円(最大時)
■給付対象者
1.高知県内に所在する事業所において、小売電気事業者と電力需給契約を締結して特別高圧電力を受電し使用する鉱工業(日本標準産業分類表の大分類C鉱業、採石業、砂利採取業及び大分類E製造業に該当するもの)を営む者。
2.高知県内において、小売電気事業者と電力需給契約を締結して特別高圧電力を受電し使用する商業施設を営む者。
3.2の商業施設に入居する事業所において、当該商業施設を営む者から2の契約に基づき受電する電力を基とする電力の供給を受け使用する者(当該供給を受ける電力の月別の使用電力量が明らかで、使用電力量相応の電気料金を負担している者に限る)で、次の者を除く。
(1) 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(2) 政治団体
(3) 宗教上の組織又は団体
※1から3いずれも申請日時点において高知県内で事業を営んでおり、本給付金の受給後も高知県内で事業を継続する意思を有すること。
※1から3いずれも大企業が営む事業所又は商業施設にあっては、令和4年10月から令和5年9月の間に決算期のあった事業年度における当該事業所又は商業施設の営業利益額が前事業年度比で減少していること。
■給付対象期間
令和5年10月から令和6年5月まで(8か月間)
■給付額
給付額は、次の式で算定した額とし、1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨て、1給付対象者当たりの上限額は5000万円とします。
・給付金単価×給付対象期間の月毎の特別高圧電力使用量の合計
【給付金単価】
(1.8円/kWh(令和6年5月のみ0.9円/kWh))×(給付対象者の令和4年12月使用分における特別高圧のキロワットアワー単価/33.18円)
※給付金単価は、上記算定式で得た値の小数点第二位を四捨五入した額とする。
※給付対象者が大企業の場合の給付金単価は、上記算定式に2分の1を乗じて得た値の小数点第二位を四捨五入した額とする。
※給付金単価の上限額は、給付対象者が大企業の場合は0.9円/kWh(令和6年5月のみ0.5円/kWh)、給付対象者が大企業以外の場合は1.8円/kWh(令和6年5月のみ0.9円/kWh)とする。
■申請期間
令和6年2月19日(月)から令和6年7月31日(水)まで
※交付申請の回数は、給付対象期間「全期」(令和5年10月分から令和6年5月分までの特別高圧電力使用量)1回を基本としますが、給付対象者の希望により、「前期」(令和5年10月分から令和6年1月分までの特別高圧電力使用量)と「後期」(令和6年2月分から同年5月分までの特別高圧電力使用量)に分けた2回の交付申請も可能です。
■申請方法
1.郵送による受付
申請書類を以下の宛先へ郵送してください。令和6年7月31日(水)の当日消印有効です。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
【宛先】
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県庁企業誘致課内
高知県特別高圧電気料高騰緊急支援給付金事務局
※ 封筒表面に「申請書類在中」と記載してください。また、申請者の住所とご担当者氏名を必ず記載してください。
※ 郵送料は、申請者にてご負担をお願いします。
2.オンライン(高知県電子申請サービス)による受付
高知県庁のホームページから申請してください。
※ 添付ファイルのデータ容量の上限は20MBとなっておりますので、添付の際はファイルサイズにご注意ください。
※ オンラインによる受付は、令和6年7月31日(水)までに申請があったものを有効とします。
■問い合わせ先
高知県特別高圧電気料高騰緊急支援給付金事務局
電話番号:088-823-9541
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)