概要: 燃料費高騰により厳しい経営状況が続いている市内のトラック運送業者等に対し、支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 車両保有台数に応じた定額支給 支給金額: 3 万円(最大時)
■交付対象者
(1)新居浜・西条地区トラック協会(以下、「協会」という)
(2)協会に未加入の市内に本社または営業所を有するトラック運送業者
■交付対象車両
令和5年6月1日時点で市内の本社または営業所で保有する事業に供するトラック車両。ただし、支援金の対象となるトラック車両は、道路運送車両法第3条に定める普通自動車及び小型自動車とする(被牽引車及び霊柩車をを除く)。
■交付額の算定方法
令和5年6月1日時点で、交付対象者が事業に使用していた対象車両の数により算定します。その車両別の単価は次のとおりです。
1.普通自動車(いわゆる100・800ナンバー)
※特種自動車は含む
※被牽引車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車は含まない
・支援金額(単価:円):30000円
2.小型自動車(いわゆる400ナンバー)
※大きさ基準以下 長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m
・支援金額(単価:円):20000円
※電気及び天然ガスのみを燃料とするトラックも対象
■提出書類
協会に未加入のトラック運送事業者については、次の様式第6~8号と車検証の写し、振込先口座通帳の写しを産業振興課まで提出ください。
・協会外 支援金申請書兼請求書(様式第6号)
・協会外 支援金申請車両一覧表(様式第7号)
・協会外 誓約書兼同意書(様式第8号)※署名捺印必要
・車検証の写し
※令和5年1月4日以降の電子車検証による提出による場合は、「自動車検査証記録事項」の写しを合わせて添付してください。
・振込先口座の通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義人等がわかる通帳の見開きページの写し)
※協会に加入しているトラック運送業者の申請関係については、協会事務局にお問い合わせください。