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企業立地促進資金(川崎市)

  • 神奈川県
  • 川崎市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

川崎市のインキュベーション施設から移転する中小企業者様!最大2億8000万円!

概要: 土地収用法第3条各号に掲げる事業及び都市計画法第4条第15項の規定による都市計画事業により産業拠点地区から移転を余儀なくされた方のうち川崎市内に立地する方又は川崎市内のインキュベーション施設(かわさき新産業創造センター、かながわサイエンスパーク、テクノハブイノベーション川崎、明治大学地域産学連携研究センター)に入居した方のうち川崎市内に移転する方を対象とする融資制度です。

支援内容

使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい

助成率: 融資率:年1.9%以内 支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等.
(1)土地収用法第3条各号に掲げる事業及び都市計画法第4条第15項の規定による都市計画事業により産業拠点地区から移転を余儀なくされた方のうち川崎市内に立地する方。
(2)川崎市内のインキュベーション施設(かわさき新産業創造センター、かながわサイエンスパーク、テクノハブイノベーション川崎、明治大学地域産学連携研究センター、ナノ医療イノベーションセンター)に入居した方のうち川崎市内に移転する方。
2.業歴1年未満の事業者については、創業支援資金を利用済みであること。
3.納期が到来している住民税を完納していること。
4.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
5.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
6.全国の信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
7.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
8.借入金の返済が延滞していないこと。
9.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
10.休眠会社でないこと。
11.その他法令遵守していること。

■資金使途
・運転資金(移転費用等に限ります。)
・設備資金(土地取得費、建物建設費、敷金、入居保証金、改装費及び機械設備費等に限ります。)

■融資限度額
2億8000万円

■融資利率
年2.5%以内

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:15年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・原則として保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.225%から0.95%。

■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。