概要: 市内において事業所等を設置する企業に対し、各種奨励金・補助金を交付します。
対象費用: 固定資産税,新規雇用費用,土地取得価格,回線通信料,事務所賃借料,研修費
助成率: 10分の4(奨励金・補助金の種類により異なる)
■対象業種及び要件
〇立地奨励金・雇用奨励金・企業用地取得補助金に基づく支援措置
1.地域:鋳銭司第二団地
(1) 対象業種:(A) 製造業 (B) 情報サービス業、学術・開発研究機関
(2) 要件
(A) 投下固定資産総額 5000万円以上、常時勤務従事者数 10人以上
(B) 投下固定資産総額 5000万円以上、常時勤務従事者数 5人以上
2.工業地域、産業を集積する地域として市長が指定する地域
(1) 対象業種:(A) 製造業 (B) 情報サービス業、インターネット附随サービス業、学術・開発研究機関、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、物品賃貸業 (C) 耕種農業のうち植物工場
(2) 要件
(A) 投下固定資産総額 5000万円以上、常時勤務従事者数 10人以上
(B) 投下固定資産総額 5000万円以上、常時勤務従事者数 5人以上
(C) 投下固定資産総額 5000万円以上、常時勤務従事者数 5人以上
3.地域:その他市全域
(1) 対象業種:(A) 製造業 (B) 情報サービス業、インターネット附随サービス業、学術・開発研究機関、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、物品賃貸業、耕種農業のうち植物工場
(2) 要件
(A) 投下固定資産総額 5000万円以上、常時勤務従事者数 10人以上
(B) 投下固定資産総額 5000万円以上、常時勤務従事者数 5人以上
〇情報関連産業等支援補助金・情報関連産業等雇用促進補助金・情報関連産業等施設整備補助金
1.地域:山口市全域
(1) 対象業種:ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、自然科学研究所、情報処理サービス業、情報提供サービス業、コールセンター業、デジタルコンテンツ業
(2) 要件:常時勤務従事者数 5人以上(新規のみ)
■補助金制度
〇立地奨励金(固定資産投資に関する補助金)
固定資産税相当額を3年間交付します。投下固定資産総額が10億円以上の場合は、5年間となります。限度額はありません。
〇雇用奨励金(雇用に関する補助金)
常用従業員1人につき40万円(新規学卒者の場合は50万円)、短時間従業員1人につき15万円を交付します。限度額はありません。
※事業開始の前2年から後5年の間(短時間従業員の場合は、事業開始の前2年から後1年の間)に、本市の住民を常時使用する従業員として新たに雇用し、引き続き1年以上雇用している方のうち、直接雇用の従業員で、かつ雇用保険等の被保険者であることが要件です。
〇企業用地取得補助金(土地取得に関する補助金)
1.鋳銭司第二団地
土地取得価格の40%。限度額なし。1回に2000平方メートル以上の取得が必要。
2.工業地域、産業を集積する地域として市長が指定する地域
土地取得価格の20%又は固定資産評価額の30%のいずれか低い額。限度額なし。1回に2000平方メートル以上の取得が必要。
※土地の取得後2年以内に事業所の建設に着手、又は3年以内に事業を開始(一時的に設置するものを除く)することが要件です。
〇情報関連産業等支援補助金(情報関連産業の賃貸等に関する補助金)
情報関連産業(コールセンター・ソフトウェア開発等)が、賃貸で進出する場合、回線通信料、事務所賃借料、研修費の50%を3年間交付します。
限度額は年間2000万円、3年間で6000万円です。投下固定資産総額が3000万円以上、かつ新規雇用従業員数が30人以上の場合は限度額は年間5000万円、3年間で1億5000万円になります。
〇情報関連産業等雇用促進補助金
情報関連産業(コールセンター・ソフトウェア開発等)が、賃貸で進出する場合、常用従業員1人につき40万円(新規学卒者の場合は50万円)、短時間従業員1人につき30万円を交付します。限度額はありません。
※事業開始の前2年から後5年の間(短時間従業員の場合は、事業開始の前2年から後1年の間)に、本市の住民を常時使用する従業員として新たに雇用し、引き続き1年以上雇用している方のうち、直接雇用の従業員で、かつ雇用保険等の被保険者であることが要件です。
〇情報関連産業等施設整備補助金(情報関連産業の雇用に関する補助金)
情報関連産業等支援補助金、情報関連産業等雇用促進補助金の対象となる企業が進出(入居)するオフィスビル等の所有者又は立地(進出)企業に対して、OAフロア化、高速通信回線導入に要した費用の50%を交付します(上限200万円)。
■留意事項
・立地奨励金、雇用奨励金及び企業用地取得補助金と情報関連産業等支援補助金及び情報関連産業等雇用促進補助金は重複して交付できません(選択制です)。
・企業立地促進法又は地域未来投資促進法に基づく支援措置の適用を受けた場合、固定資産税を課税免除された部分は立地奨励金から差し引きます。
・産業を集積する地域については事前に申請が必要になります。
■問い合わせ先
山口市商工振興部産業立地推進課
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
TEL:083-934-2813 FAX:083-934-2961
メール:sangyo-r@city.yamaguchi.lg.jp