概要: 愛知県では過去に自らの事業を廃業した経験を持つ方、または倒産した会社の役員出会った方で、県内で新たに開業しようとする方、または既に開業しており開業後5年未満の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援する融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から3のいずれかに該当するものであって、かつ、4又は5の要件を満たし、事業の廃止又は解散の日から5年を経過する日前に申込みを行ったもの。
1.以下いずれかの創業前の創業者で、事業開始に係る具体的計画を有するもの。
(1)1か月以内に新たに個人で事業を開始する、事業を営んでいない個人。
(2)2か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する、事業を営んでいない個人。
2.以下のいずれかの創業後の創業者
(1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
(2)事業を営んでいない個人が新たに設立した会社で、設立の日以後5年を経過していないもの。
3.産競法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により、事業の全部又は一部を当該会社に継承させる場合であって、新たに会社を設立したものが事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
4.上記1.(1)(2)又は2.(1)に該当する場合は、以下のいずれかの要件を満たすこと。
(1)過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止した経験を有するもの。
(2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの。
5.上記2.(2)又は3に該当する場合は、以下のいずれかの要件を満たすこと。
(1)当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化により廃止した経験を有するもの。
(2)当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの。
■資金使途
開業及び開業後の事業に必要な設備資金及び運転資金
※ただし、新会社設立のための株式取得資金(資本金又は出資金)は対象としない。
■融資限度額
3500万円
■融資利率
・融資期間3年以内:年0.8%
・融資期間3年超5年以内:年0.9%
・融資期間5年超7年以内:年1.0%
・融資期間7年超10年以内:年1.1%(設備のみ)
※県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けた者については、上記金利から0.3%引下げする。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年以内)
・設備資金:10年以内(据置1年以内)
※設備資金で融資期間が3年超7年以内の場合は据置2年以内、7年超10年以内の場合は据置3年以内。
■信用保証
・保証協会による信用保証を要する。
・信用保証料は年0.68%。
■担保・保証人
・担保は不要。
・原則として、法人代表者以外の連帯保証は不要。