概要: 愛知県ではセーフティネット保証4号、5号に認定され、県が実施した既往のコロナ関連融資の借換により経営の安定を図りたい中小企業者の方に、必要な資金の調達を円滑に行えるよう支援する融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
既往のコロナ関連融資を借り換えるもので、以下の全てに該当し、事業計画書を策定した中小企業者。
1.以下のいずれかに該当すること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定を受けていること。(売上20%減等)
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けていること。(不況業種かつ売上5%減等)
2.法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居または事業所のいずれかを愛知県内に有し、事業を営んでいる個人事業者、会社、医療法人等、NPO法人、中小企業等協同組合など。
3.信用保証協会の保証対象業種(農業、林業、漁業、一部の遊興娯楽業等を除いた業種)であること。
4.税金を滞納していないこと。
5.保証協会の代位弁済を受け求償債務が残ってないこと。
6.保証申込みについて、暴力団関係者等の反社会的勢力、金融あっせん屋等の第三者が介在していないこと。
※既往のコロナ関連融資とは、愛知県が実施した「新型コロナウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金・緊急小口つなぎ資金」を指します。
■資金使途
借換対象融資に係る既往借入金を借り換えに要する運転資金。
※当該返済資金以外の事業資金を含めることができる。
■融資限度額
8000万円
■融資利率
〇融資対象者1の(1)に該当の場合
・1年超10年以内:年1.4%
・10年超13年以内:年1.5%
・13年超15年以内:年1.6%
〇融資対象者1の(2)に該当の場合
・1年超10年以内:年1.5%
・10年超13年以内:年1.6%
・13年超15年以内:年1.7%
■融資期間
15年以内(据置5年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証(経営安定関連保証)を要する。
・保証料は責任共有制度対象の場合は年0.67%、責任共有制度対象外のは年0.79%。
※特別小口保険を適用の場合は信用保証料は年0.67%。
■担保・保証人
・保証合計額が8000万円を超える場合は、原則、担保が必要。
・保証人は必要に応じて徴求する。ただし、申込人が法人の場合は、原則として法人代表者以外の連帯保証人は要しない。