概要: 浜松市では市内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方で、激甚災害援助法または災害救助法の適用を受けない自然災害で被災し、被災証明書を受けた方が、災害復旧に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に主たる店舗・工場・事業所を有する中小企業者で、以下の要件に全て該当する方。
・6か月以上事業を営んでいること。
・激甚災害援助法または災害救助法の適用を受けない自然災害にて被災し、被災後に浜松市から被災証明を受けていること。
・浜松市税を納税し、滞納していないこと。
・市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けている者または指定を受けていないことについて正当な理由があること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円以内
■融資利率
年1.5%(市が0.57%を利子補給した後の利率)
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は普通保証の場合は、年0.30%または1.30%。新規先特別保証の場合は、年0.19%または1.08%。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関・信用保証協会の定めによる。