概要: 市内において事業所等の新設、移転、増設、更新を行う企業に対し、各種奨励金を交付します。
対象費用: 固定資産税課税標準額,固定資産税,新規雇用費用
助成率: 100分の1.4(奨励金の種類により異なる) 支給金額: 15,000 万円(最大時)
■対象業種
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、宿泊業、社会福祉・介護事業、教育・学習支援業、サービス業
※ 四国中央市所有地への立地については、全ての業種
■指定要件
1.製造業、電気・ガス・熱供給・水道業は、投下固定資産総額が2億円以上。
上記以外の業種は、投下固定資産総額が1億円以上。
ただし、中小企業者については、投下固定資産総額が3000万円以上。
2.雇用の拡大が図られること。
3.都市計画法、建築基準法、工場立地法、その他の法令に適合するもの。
4.建物の建築等を伴い、該当建物が建築基準法に規定する検査済証の交付を受けること。
■奨励金の概要
〇企業立地促進奨励金
1.交付要件
(1) 指定業者が企業の立地をしたとき
(2) 公有水面埋立地、市が造成した工業団地へ立地をしたとき
2.奨励金額
市が評価した額(※1) × 1.4 /100以内
3.交付期間
(1) 指定業者が企業の立地をしたとき
・新規雇用従業員 20人以上 5年
・新規雇用従業員 10~19人 3年
・新規雇用従業員 5~9人(中小企業は2~9人) 2年
(2) 公有水面埋立地、市が造成した工業団地へ立地をしたとき
・新規雇用従業員 5人未満(中小企業は2人未満) 1年
4.限度額
合計1億円
〇新規事業促進奨励金
1.交付要件
新設(本市に事業所を有する企業が資本の額等の2分の1以上を出資し、かつ、既存事業と同種の事業を営む場合を除く)、新たな事業展開に伴う増設、更新又は移転による企業の立地をしたとき
2.奨励金額
市が評価した額(※1) × 1.4 /100以内
3.交付期間
・新規雇用従業員 20人以上 2年
・新規雇用従業員 20人未満 1年
4.限度額
合計5000万円
〇拠点営業所立地奨励金
1.交付要件
本社が県外にある企業が、拠点となる支店又は営業所等を本市へ立地(移転も含む)したとき
2.奨励金額
市が評価した額(※1) × 1.4 /100以内 ※賃貸事務所等は、賃貸部分固定資産税相当額
3.交付期間
・新規雇用従業員 10人以上 2年
・新規雇用従業員 5~9人(中小企業は2~9人) 1年
4.限度額
合計5000万円
〇雇用促進奨励金
1.交付要件
企業立地に伴い新規市内雇用従業員を5人以上(中小企業は2人以上)雇用したとき。ただし、関連企業から異動した従業員及び短時間労働者は除く。
2.奨励金額
新規市内雇用従業員数 × 50万円以内
3.交付期間
1年
4.限度額
合計5000万円
(※1)「市が評価した額」とは、土地、建物及び償却資産の取得に対して、新たに市が賦課した固定資産税課税標準額をいいます。
■お問い合わせ先
産業支援課
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242