概要: 本市では研究機関と連携して実施する脱炭素社会の実現に資する新たな製品及び技術の開発に取り組む市内の中小企業に対し、経費の一部を補助します。
対象費用: 委託料,消耗品費,使用料及び賃借料,手数料,報償費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者。
1.市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます)。
2.主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者。
3.申請日時点において四国中央市SDGs推進事業実施要綱第6条第1項に規定する推進パートナーに登録されている者。
※SDGs推進パートナー登録について:
【担当課】四国中央市 政策部 政策推進課 みらい創造室
【連絡先】TEL:0896-28-6005、Mail:seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
【HP】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html
4.市税等を滞納していない者。
5.四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者。
■対象事業
愛媛大学社会連携推進機構紙産業イノベーションセンター又は愛媛県産業技術研修所紙産業技術センター(以下これらの機関を「研究機関」という)と連携し、脱炭素社会の実現に資する新たな製品及び技術を開発するもの。
■対象経費
下記のうち、補助事業年度の期間に発生した経費が対象となります。
(1) 研究機関に支払う経費のうち、委託料
(2) 原材料及び副資材の購入に要する経費のうち、需用費(消耗品費)
(3) 機械装置、工具又は器具の借用に要する経費のうち、使用料及び賃借料
(4) 加工、検査、分析、調査等に要する経費のうち、委託料、役務費(手数料)
(5) 指導者の受入れに要する経費のうち、報償費
※次の場合は対象外とします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合
・補助対象期間内に支払いが完了していない場合
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額とします。
※消費税及び地方消費税相当額を除きます。
■補助金額
・補助率:2分の1以内
・限度額:100万円
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額となります。
※ 消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としません。
■受付期間
令和6年5月15日(水曜日)から令和7年3月14日(金曜日)
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※申請は1事業者1年度1回に限ります(合計3年間)。
■提出先・お問合せ先
四国中央市役所 経済部産業支援課
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242