概要: 本市では事業活動における脱炭素化を促進するため、省エネルギー設備等を導入する市内の中小企業に対し、経費の一部を補助します。
対象費用: 委託料,工事請負費,備品購入費
助成率: 3分の2以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者。
1.市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます)。
2.主たる業種が日本標準産業分類に掲げる大分類E(製造業)に該当する者。
3.省エネルギー診断等を受診した者。
※対象となる省エネルギー診断は、以下のとおり。
(1) 資源エネルギー庁の地域プラットフォーム構築事業で採択された省エネお助け隊が実施する省エネ診断等
(2) 一般財団法人 省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
4.申請日時点において四国中央市SDGs推進事業実施要綱第6条第1項に規定する推進パートナーに登録されている者。
※SDGs推進パートナー登録について:
【担当課】四国中央市 政策部 政策推進課 みらい創造室
【連絡先】TEL:0896-28-6005、Mail:seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp
【HP】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html
5.市税等を滞納していない者。
6.四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者。
■対象設備
交付対象者が自らの事業の用に供するために導入する省エネルギー設備等で、以下の条件のすべてに該当するものが対象となります。
(1) 市内に存する事業所に導入するもの。
(2) 省エネルギー診断等における改善提案の内容に沿ったもの。
(3) 温室効果ガスの排出量の削減が見込まれるものであること。
(4) 導入する省エネルギー設備等がリース契約によるものでないもの。
(5) 導入する省エネルギー設備等が未使用品であるもの。
■対象経費
省エネルギー設備等の導入にかかる費用のうち、委託料、工事請負費、備品購入費
※国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該補助対象経費から当該助成等の額を控除した額とします。
※消費税及び地方消費税相当額を除きます。
※次の場合は対象外とします。
・本事業の用に供した経費であることが、証拠書類等から特定できない場合。
・事前協議の前に経費の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
■補助金額
・補助率:3分の2以内
・限度額:100万円
■受付開始
令和6年5月15日(月曜日)から
※実績報告の提出期限は、事業完了後30日以内又は令和7年3月14日のいずれか早い日となります。
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※申請は1事業者1年度1回に限ります。
■提出先・お問合せ先
四国中央市役所 経済部産業支援課
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242