概要: 弘前市内における健康医療関連企業の立地を促進し、健康医療関連産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び地方における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等に入居する際に要する経費や新規雇用に要する経費の一部について補助します。
対象費用: オフィス等賃料,共益費,駐車場賃料
助成率: 実績に応じて定額支給(※対象事業により異なる) 支給金額: 30 万円(最大時)
■交付要件
(1)誘致企業であること
(2)別表に掲げる製商品又はサービスを業として提供する健康医療関連企業であること
(3)誘致認定対象の事業所の操業を開始した企業であること
(4)地元従業員が2名(要件人数)以上となった企業であること
ただし、誘致認定対象の事業所の操業を開始した日以降、1年以内に要件人数に達しない場合を除く
※地元従業員=市内に住所を有し、3ヶ月以上雇用保険被保険者であることをもって確認します。
(5)市税等を滞納していないこと
〇別表
(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品
(2)医薬品医療機器等法第2条第2項に規定する医薬部外品
(3)医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器及びこれらの部品、部材
(4)医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する再生医療等製品及びこれらの関連資機材
(5)福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第2条に規定する福祉用具及びこれらに類するもの
(6)健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する特定保健用食品
(7)食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品
(8)創薬研究のための支援及び受託サービス
(9)上記以外の健康の保持及び増進又は疾病予防等を通じた健康寿命の延伸に資する商品又はサービス
■補助内容
1.貸しオフィス等借上げ事業
〇補助対象経費
市内にオフィス等を借り上げる際に要する賃料及び共益費
※操業から3ヶ月間は対象外となります。
〇補助金額
オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
2.人材確保事業
〇補助対象経費
市内に住所を有し、3ヶ月以上雇用されている新規従業員の雇用に要する経費
〇補助金額
新規雇用の地元従業員のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円
■問い合わせ先
担当:弘前市商工部産業育成課産業振興係
電話:0172-32-8106
FAX:0172-35-1105
E-mail:sangyo@city.hirosaki.lg.jp