概要: 「健康都市弘前」の実現に向け、市内企業及び誘致企業が取り組む健康医療関連産業分野における事業を支援します。
対象費用: 原材料費,機械装置費,外注加工費,技術指導受入費,調査等委託費,共同研究費,産業財産権導入費,許認可申請経費,展示会等出展費,広告宣伝費
助成率: 3分の2 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助事業者
市内企業又は誘致企業
※ただし、令和4年度及び令和5年度(補助金の交付の申請時までに課税されているものに限る)において納付すべき市税等を滞納している者を除く
【市内企業】市内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人
【誘致企業】市が弘前市誘致企業の認定に関する取扱要領(平成30年3月20日施行)に基づき誘致認定した企業のうち、補助金の交付の申請時点において市内の工場、事業所、研究施設等で操業を開始した月の翌月から起算して36か月を経過していないもの
■補助事業
次に掲げるもの(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)の事前研究及び可能性調査、研究開発及び技術開発並びに事業化及び販路拡大(通常の活動を除く)
(1)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品
(2)医薬品医療機器等法第2条第2項に規定する医薬部外品
(3)医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器及びこれらの部品、部材
(4)医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する再生医療等製品及びこれらの関連資機材
(5)福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第2条に規定する福祉用具及びこれらに類するもの
(6)健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する特定保健用食品
(7)食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品
(8)創薬研究のための支援及び受託サービス
(9)上記以外の健康の保持及び増進又は疾病予防等を通じた健康寿命の延伸に資する商品又はサービス
■補助対象経費
補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次に掲げるもの
1.事前研究及び可能性調査(F/S)に要する経費
原材料費:原材料及び副資材の購入に要する経費
機械装置費:機械装置又は工具器具の借用及び外部施設等の利用に要する経費
外注加工費:外注加工等に要する経費
技術指導受入費:外部専門家等から技術指導の受入れに要する経費
調査等委託費:技術調査、特許調査、市場調査、試験分析等の調査委託に要する経費
2.研究開発及び技術開発に要する経費
原材料費:原材料及び副資材の購入に要する経費
機械装置費:機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費
外注加工費:外注加工等に要する経費
技術指導受入費:外部専門家等から技術指導の受入れに要する経費
調査等委託費:研究開発に係る試験分析、有効性及び安全性評価の調査委託に要する経費
共同研究費:大学、研究機関等と共同で行う研究開発に要する経費
産業財産権導入費:技術開発に必要な産業財産権の導入に要する経費
3.事業化及び販路拡大に要する経費
調査等委託費:事業化に係る市場開拓、有効性及び安全性評価の調査委託に要する経費
許認可申請経費:事業化に係る各種許認可、規格取得に要する経費
展示会等出展費:展示会、見本市等への出展に要する経費
広告宣伝費:広告宣伝に要する経費
■補助金額
補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額から市以外の者から交付される補助金等の額を控除した額の3分の2に相当する額(当該相当する額に1円未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨てた額)又は1000000円(誘致企業にあっては、2000000円)のいずれか少ない額以内の額
■問い合わせ先
担当:弘前市商工部産業育成課産業振興係
電話:0172-32-8106
FAX:0172-35-1105
E-mail:sangyo@city.hirosaki.lg.jp