概要: 川崎市では、家庭から発生する調理残さ・食べ残し等(生ごみ)を堆肥化し農地など有効活用する活動により、生ごみの減量と資源の循環を推進することを目的として、活動する市民団体に対し、助成金を交付するものです。
使用目的: 環境問題・SDGsへの対応をしたい
助成率: 定額支給 支給金額: 10〜10 万円
■助成対象活動
・市民団体に属する世帯内で発生する生ごみを生ごみ処理機等で堆肥化後、この堆肥を活用して「農地で作物を生産し地域に供給する活動」又は「公共の花壇で草花を生育する活動」であること。
・6か月以上継続する活動であること。
■助成対象団体
次の1.及び2.のいずれかの要件を満たし、3.から6.の要件を全て満たす団体とする。
1.農地で行う活動の場合
・活動を行う農地を市内に所有し、農業に従事する者(「農家」)を含むこと。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、農地は市内に限らない。
2.公共の花壇で行う活動の場合
・活動を行う公共の花壇の地権者等の承諾を得ていること。
3.川崎市内在住の10世帯以上であること。
4.生ごみの堆肥化について、川崎市及び川崎市出資法人から同種の助成を受けていないこと。
5.政治、宗教及び営利を目的としないこと。
6.団体は、次に掲げる団体に該当しないこと。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)
(2)法人は、代表者又は役員のうちに暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員)に該当する者があるもの。
(3)法人格を持たない団体は、代表者が暴力団員に該当するもの。
■助成内容
助成金額:上限100,000円
・なお、当該助成の効果は、令和4年第1回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要します。
■助成期間
年度内の1年間を上限として、最大3回(3年間)まで助成を受けることができます。(各年度ごとの申請が必要です。)
■助成対象経費
1.事務的経費
・事務用品
・パンフレット・リーフレット印刷等
2.道具類・消耗品類の経費
・堆肥化等の器具等
(原則として備品(20,000円以上の物品)の購入は認めません)
・道具類の購入
・車両・機器等の賃借料
・消耗品 等
3.イベント・研修等に必要な経費
・講師への謝礼
・施設等の会場使用料
・資料作成費 等
4.その他の経費
・種子・苗等の購入経費(農地活用の場合は除く)
・その他市長が活動に必要と認める経費