概要: 商店街に賑わいや活力を生み出すことを目的として、商店街の空き店舗へ出店する方へ、賃借料又は改装費の一部を補助する制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,まちづくり・地域活性化を行いたい
助成率: 賃借料の 2分の1
改装費の 2分の1
支給金額:
75 万円(最大時)
■対象となる方
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方。
(1)個人 (2)中小企業者 (3)社会福祉法人 (4)特定非営利活動法人(NPO法人) (5)一般社団法人・一般財団法人
(注)当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前の方に限ります。
(注)市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合は、一定の条件があります。
■対象となる業種
昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)
(注)昼間の営業(12時~13時を含む3時間以上)を行う方に限ります。
(注)小売業やサービス業であっても事務所等は対象となりません。
(注)風営法の規制対象業種や社会通念上公序良俗に反する業種は対象になりません。
■対象となる出店地域
小売業やサービス業の店舗が、概ね30店舗以上の店舗が集積している商店街・市場になります。詳しくは、下記の連絡先までお尋ねください。
■対象となる空き店舗
商店街や市場にある空き店舗で3ヶ月以上賃借されていない店舗に限ります。
■補助金の内容
〇賃借料補助を選択する場合
(補助内容)
・賃借料の50%
・限度額:年間75万円(月額62500円)
・補助期間:1年間
〇改装費補助を選択する場合
(補助内容)
・開業時の改装費(注1・注2参照)の50%
・限度額:75万円
・開業から3年を経過するまでに事業を中止等する場合は、経過年数に応じた補助金の返還が必要です。
注1:内外装工事(壁面・天井の塗装やクロス張りなどの仕上げ工事、フローリング貼りなどの床面仕上げ工事、作り付け家具や建具などの工事)が対象です。
注2:建物付属設備(電気設備(照明設備)、給排水設備、ガス設備、冷暖房設備等)や器具・備品(テーブル、イス、陳列棚、陳列ケース等)は対象となりません。
■お申込みについて
(1)事前相談(担当者へご連絡ください)
(2)事業計画書の作成・提出
(3)専門家との面談・事業計画のブラッシュアップ(任意)
(4)(3)の結果を反映させた事業計画書の提出
(5)審査(書類審査、面接審査)→結果通知
(6)補助金申請手続き
(7)営業開始(賃借料の場合)、または改装工事着手(改装費の場合)
(注)お申込みには、所定の事業計画書と添付書類の提出が必要です。
(注)毎月月末を締切とし、事業計画書等提出の翌月下旬に補助採択の可否を通知します。その後、賃借料補助の場合は「営業開始」、改装費補助の場合は、「着工⇒営業開始」となります。ご相談はお早めにお願いします。
■お問い合わせ先
産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050
FAX:093-591-2566