概要: 市民が取り組む自然環境に関する保全活動や普及啓発活動を支援することにより、市民の自主的かつ継続的な活動を推進し、本市の自然環境を守り育むことを目的とします。
使用目的: 環境問題・SDGsへの対応をしたい
助成率: 定額支給 支給金額: 10〜10 万円
■対象団体
次のいずれにも該当する団体とします。
・市内で活動を行っている団体、又は今後活動を行おうとする団体であること
・特定の政党若しくは宗教又は公職の選挙の候補者の支持に関係のある団体でないこと
・営利を目的とした団体でないこと
・暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体(者)でないこと
・その他助成を行うことが不適当と認められる団体でないこと注意
〇注意
・北九州市の暴力団排除に向けた取り組みの一環として、補助金の申請にあたって「法人役員等に暴力団関係者がいないか、福岡県警察に対して照会を行う。」こととしています。
・暴力団員に利益や便宜を供与している場合や暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有している場合、申請の却下や取消が行われ、そのことにより生じた損害の補償は行われません。
・平成23年度から申請書に、様式第1号に第2面(法人役員等一覧表)が追加されています。ご注意ください。
■対象活動
令和4年度に実施する以下の活動を対象とします。
なお、学校活動(小・中・高校)も助成対象としています。
・自然環境保全に関する活動
海浜・河川・里地・里山・水路・ため池・湿地・緑地等における自然環境の保全や修復に関する活動など
・動植物の継続的な調査活動
・希少種の保全活動
・外来種対策に関する活動
・広範な市民を対象とした普及啓発に関する活動
自然に関するシンポジウム・講演会の開催、自然観察会等の自然環境学習会の実施、自然に関する広報誌・ちらしの発行など
〇注意
・市から他の補助金などの交付を受けていない活動が対象となります。
・交付決定前の活動は助成対象とはなりません。
(事業の申請後に専門家からなる検討会を開催し、交付決定を行います。この交付決定前の活動は対象外です。)
・本事業で支援の対象となる経費、支援の対象とならない経費は「自然環境保全活動支援事業実施要綱」の“別表第3(第5条関係)支援対象経費”および“別表第4(第5条関係)支援対象外経費”をご覧ください。
■助成金額
1団体にあたり、10万円を限度とします。
(注)原則として、補助金の交付は、活動終了後に実績報告書を提出していただき、補助金額を確定したあとになります。