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新産業振興資金(ぎふし事業承継資金)(岐阜市)

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  • 岐阜市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

事業承継


概要

岐阜市で事業承継に当たり国の認定を受けた中小企業者様!最大2億8000万円融資!

概要: 岐阜市では、市内の事業承継を行う中小企業者の方で、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けた方が、事業承継のために必要とする資金の調達を円滑にできるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する方。
1.経営承継枠:経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、議決権株式や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定」を受けた中小企業者。
2.特定経営承継枠:経営者の死亡又は退任等に起因する経営の承継に伴い、株式等や事業用資産等の取得等多額の費用を要する事由が生じたことにより事業活動の継続に支障が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号の規定による認定」を受けた中小企業者の代表者。
3.経営承継準備枠:経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ロ又は同項第2号ロの規定による認定」を受けた中小企業者。
4.特定経営承継準備枠:経営を承継しようとする者を確保することが困難であること等により事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を行うことに伴い、当該承継に不可欠な株式等や事業用資産等の譲受けを行うために費用を要する事由が生じ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第3号の規定による認定」を受けた事業を営んでいない個人。

■資金使途
〇融資対象者1(経営承継枠)、融資対象者2(特定経営承継枠)
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・運転資金
〇融資対象者3(経営承継枠準備枠)、融資対象者4(特定経営承継準備枠)
・議決権株式の取得資金
・事業用資産等の取得資金

■融資限度額
2億8000万円
※うち無担保は8000万円まで。

■融資利率
年1.10%
※ただし融資期間が10年超の場合は1.50%。

■融資期間
・設備資金:15年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
※融資対象1の場合は据置期間無し。
※融資対象2または3で一括返済の場合は1年以内。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、融資対象1から3の場合は年0.45%から1.90%。融資対象者4の場合は年1.15%。
※信用保証料の0.45%から0.50%分を市が補助。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて求める。
・融資対象1の場合、保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
・融資対象2又は4の場合、保証人は必要となる場合がある。ただし、事業承継する会社(法人保証)以外の連帯保証人は不要。
・融資対象3の場合、保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要となる場合がある。ただし、法人代表者及び事業承継するほかの会社(法人保証)以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。