概要: 新居浜市では、新たな企業立地や既存企業の設備投資を促進するため、新居浜市企業立地促進条例に基づく奨励金制度を設けています。
対象費用: 固定資産課税標準額,建設工事請負契約額,新規雇用費用,土地取得価格,事務所等賃借料,事務所開設費,固定資産税
助成率: 100分の5以内(奨励金の種類により異なる) 支給金額: 85,000 万円(最大時)
■事業所の新設・移転・増設に関する奨励金
1.対象業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究,専門・技術サービス業の一部、宿泊業、学校教育、サービス業(他に分類されないもの)の一部等
※ 用地取得奨励金(市から取得した場合のみ)については、ほぼすべての業種が対象となります。
2.要件
(1) 次のいずれかの事業であること。
・ 新設:本市に事業所を有さない企業が、本市に事業所を設置する事業
・ 移転:本市に事業所を有する企業が、既設の事業所を廃止し、本市の他の地域に事業所を設置する事業
・ 増設:本市に事業所を有する企業が、事業規模拡大の目的をもって事業所の設置や設備増強をする事業
(2) 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業は、投下固定資産総額が5億円以上。
(3) (2)以外の業種は、投下固定資産総額が3億円以上。
(4) 中小企業者については、投下固定資産総額が3000万円以上。
3.奨励金の内容
(1) 企業立地促進奨励金:限度額 5億円
<交付要件・奨励金額>
ア 大企業/新規雇用従業員 20人以上:市が評価した額×5/100以内
イ 大企業/新規雇用従業員 0~19人:市が評価した額×2.8/100以内
ウ 中小企業/新規雇用従業員 10人以上:市が評価した額×10/100以内
エ 中小企業/新規雇用従業員 0~9人:市が評価した額×5.6/100以内
(2) 新規事業促進奨励金:限度額 1億円
<交付要件>
市外からの新設または新たな事業展開に伴う増設、移転をしたとき
<奨励金額>
市が評価した額×1.4/100以内
(3) 成長分野促進奨励金:限度額 2億円
<交付要件>
成長分野に関連する事業の展開に伴う企業の立地をしたとき(環境・エネルギー、先端部素材、医療・介護・健康及び情報通信)
<奨励金額>
市が評価した額×2.8/100以内
(4) 市内企業活用奨励金:限度額 3000万円又は企業立地促進奨励金
<交付要件>
企業の立地に伴う建設工事に係る市内事業者の請負契約額が、当該建設工事に係る請負契約額の総額の1/2以上であるとき
<奨励金額>
建設工事に係る市内事業者の請負契約額×2/100以内
(5) 雇用促進奨励金:限度額 5000万円
<交付要件>
企業の立地に伴い新規市内雇用従業員及び転入配置転換従業員を 5人(中小企業者は2人)以上雇用したとき
<奨励金額>
・新規雇用・家族配置転換従業員数×50万円以内
・短時間・単身配置転換従業員数×25万円以内
(6) 用地取得奨励金:限度額 3億円
<交付要件・奨励金額>
ア 市が造成した用地を市から直接取得し、立地したとき:土地取得価格×20/100以内
イ 市の事業用借地に立地する企業が当該用地を市から取得したとき:土地取得価格×10/100以内
ウ 工業専用地域、工業地域、準工業地域、産業居住地区において1000平方メートル以上の用地を取得し、立地したとき(上記アとイの場合を除く):市が評価した額×20/100以内
■脱炭素化の取組みを促進する奨励金
1.対象業種
上記事業所の新設・移転・増設に関する奨励金と同様
2.要件
大企業、中小企業の区分なく、脱炭素化に向けた設備投資に対する投下固定資産総額(償却資産の取得に限る)が2000万円以上
3.脱炭素化取組促進奨励金
<交付要件>
(1) カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の認定を受けたもの。
(2) 省エネ法の特定事業者または国・県・市等の公的機関が実施する省エネ診断により、事業所のCO2排出量が設備投資前と比べ10%以上削減されるもの。
<奨励金額>
市が評価した額×5/100以内
<限度額>
2000万円
■ICT関連の立地・サテライトオフィスの設置に対する奨励金
1.対象業種
通信業(IDC(インターネット・データ・センター)業に限る)、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報制作・配給業、デザイン業
2.ICT関連誘致奨励金
(1) 企業の立地に伴う新規雇用従業員及び転入配置転換従業員の合計数が2人以上のとき
・奨励金額:事務所等賃借料(最大36月分)、事務所開設費(改装費、情報通信関連機器設置費用等)×50/100
・限度額:3000万円(雇用促進奨励金のみ加算可)
(2) 企業の立地に伴う新規雇用従業員及び転入配置転換従業員の合計数が2人未満のとき
・奨励金額:事務所等賃借料(最大36月分)、事務所開設費(改装費、情報通信関連機器設置費用等)×30/100
・限度額:1000万円
■福利厚生施設の整備に対する奨励金
1.要件
企業の立地に係る操業開始前1年から操業開始後3年までの間に福利厚生施設を設置した場合(固定資産税に係る家屋の課税標準額が1000万円以上のものに限る)
2.労働環境整備奨励金
<交付要件>
保育施設、体育施設、休憩施設、社員住宅等を設置したとき
<奨励金額>
市が評価した額×1.4/100以内
<限度額>
1000万円
■新居浜駅前立地企業への奨励措置
1.対象区域
新居浜市坂井町二丁目1383番から1389番までの区域
2.対象業種
鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉等
3.要件
公共工事に伴う移転補償を受けていないこと。
4.奨励内容
固定資産税(家屋)を3年間課税免除します。
■お問い合わせ先
産業振興課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
Tel:0897-65-1260 Fax:0897-65-1305