概要: 宇和島市では、日常生活に必要な食料品や日用雑貨等の買い物が困難な状況にある市民を支援するために、移動販売で「日用生活物資」を販売しようとする事業者に対して、移動販売車両に関する補助制度を実施しています。
対象費用: 移動販売車の購入費用,改造・改良費
助成率: 2分の1(離島で行う場合は3分の2) 支給金額: 250 万円(最大時)
■対象者
市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主で、買物弱者を主な対象として、あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、日用生活物資を自動車により販売する事業を行う者で、以下のケースに該当する者。
1.移動販売用に車両を購入する。
2.移動販売用に車両を改造する。
3.既存の移動販売車を改良する。
※補助対象とならないケース
以下のケースは補助対象とならないのでご注意ください
・調理加工した食品の販売のみを行う場合
・特定の世帯または施設等を訪問しての販売または配達のみを行う場合
・販売品のうち日用生活物資以外の品が大半を占める場合
■補助対象経費
1.移動販売車の購入に係る経費
車両本体、ラッピング、屋根、扉、窓、覆い、幌、庇(ひさし)、塗装、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備並びに移動販売に必要と市長が認める設備に係る経費に限る。
2.移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改良に係る経費
ラッピング、屋根、扉、窓、覆い、幌、庇(ひさし)、塗装、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備並びに移動販売に必要と市長が認める設備に係る経費に限る。
■補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額とし、200万円を限度とする。
ただし、離島で移動販売を行う場合には、補助対象経費の3分の2以内の額とし、250万円を限度とする。
■問い合わせ先
商工観光課商工係
〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
Tel:0895-49-7080 Fax:0895-25-4907