概要: 石川県では、県内中小企業者の方が、新型コロナウイルス感染症等の影響により積みあがった債務の返済や、前向きな取組みに必要とする資金の調達を支援する融資制度を設けています。金融機関の継続的な伴走支援により、中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ります。
対象費用: 指定なし
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。
2.保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
3.次のいずれかに該当すること。
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(3)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
4.激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年以降に発生した災害のうち、石川県内を災害関係保証の適用地域に含むものに限る。)を受けたこと。
※令和6年能登半島地震による災害に関し、災害救助法の適用を受け、かつ中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により経済産業大臣の指定を受けた石川県の地域内に事業所を有するものに限る。
■資金使途
・融資対象者1又は2:経営の安定に必要な事業資金
・融資対象者3:事業資金
・融資対象者4:事業の再建に必要な事業資金
■融資限度額
1億円
■融資利率
・新規融資:年1.55%以内
・借換融資:年2.25%以内
※ただし、期間が7年超10年以内の場合は変動金利2.35%以内。
■融資期間
10年以内(うち据置期間は5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は一般保証の場合、年0.20%から1.15%。セーフティネット保証4号、5号、災害関連保証を利用の場合は、年0.20%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。
※経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。