概要: 石川県では、県内中小企業者の方が、新型コロナウイルス感染症等の影響により積みあがった債務の返済や、前向きな取組みに必要とする資金の調達を支援する融資制度を設けています。金融機関の継続的な伴走支援により、中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ります。
対象費用: 指定なし
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。
2.保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
3.次のいずれかに該当すること。
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(3)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
■資金使途
・融資対象者1又は2:経営の安定に必要な事業資金
・融資対象者3:事業資金
■融資限度額
1億円
■融資利率
年1.00%以内
※「新型コロナウイルス感染症特別融資」「新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」「新型コロナウイルス感染症借換融資」以外の保証付き既往債務の借換にあっては、期間が7年以下の場合は、1.85%以内、期間が7年超の場合は、変動金利1.95%以内。
※令和5年奥能登地震により、激甚災害に指定された珠洲市内の事業所等について被災証明書を受けた事業者における、震災に伴う事業資金の新規融資分に係る貸付について、当初5年間無利子。(保証申込期間:令和5年5月5日から令和6年3月31日)
■融資期間
10年以内(うち据置期間は5年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料率は県が全額補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。
※経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。