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C

二国間クレジット制度を利用した代替フロンの回収・破壊プロジェクト補助事業(全国)

  • 公益財団法人地球環境センター
  • 全国

2023年06月02日~2023年11月30日 ※募集終了※

想定金額: 5,700 万円(最大時)

設備投資 SDGs


概要

民間企業等対象!途上国等での代替フロン回収・GHG排出削減事業に最大5700万円

概要: 途上国等における使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊及びモニタリングを実施するとともに、我が国の温室効果ガス排出削減目標達成に貢献する事業を行うことを目的に、「二国間クレジット制度を利用した代替フロンの回収・破壊プロジェクト補助事業」を実施します。

支援内容

対象費用: 人件費,業務費(設備費,賃金,社会保険料,本工事費,付帯工事費,機械器具費,測量,試験費,委託料,旅費,印刷製本費,通信運搬費,雑役務費,借料,損料,消耗品費,備品購入費)

助成率: 10分の10 支給金額: 5,700 万円(最大時)

詳細

■事業概要
本事業は、JCMの活用を前提として、途上国等において代替フロンの漏えいを防ぐ措置を講じながら、使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊による温室効果ガス(GHG)排出削減事業を実施していただくとともに、GHG排出削減効果の測定・報告・検証(MRV)を行っていただきます。また、JCMを構築している国等において、当該排出削減量についてJCMクレジットの発行を目指していただきます。
それによりJCMによるクレジットの獲得と我が国の排出削減目標達成への活用を目指します。

■補助対象事業
本事業の対象は、以下の1.~5.の要件を満たすものとします。
1.JCM二国間文書に署名しているパートナー国又は署名が見込まれる途上国等において、代替フロンの漏えいを防ぐ措置を講じながら、使用済機器等からの代替フロンの回収・破壊活動を行うとともに、実現したGHG排出削減量をJCMに基づくクレジットとして獲得することで、我が国のNDCの達成に資する事業であること。
2.補助事業が持続可能な開発(SDGs:SustainableDevelopmentGoals)の実現へ寄与すること。設備導入や運転について、パートナー国の環境等の法体系を遵守し、かつ環境保全、人権対応に関する国際的な慣行・ガイドラインに従っていること。
3.事業の成果としてGHGの排出削減量を定量的に算定し、検証ができるものであること。
4.本事業の補助により導入する設備等について、日本国からの他の補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第2条第1項に規定する「補助金等」及び同条第4項に規定する「間接補助金等」をいう)を受けていないこと。
5.事業がJCM事業としてプロジェクト登録され、かつ、クレジットが発行される可能性があると合理的に見込まれること。
〇採択優先国
以下に示す日本との間でJCMを構築している26のパートナー国(令和5年6月2日現在)における事業の提案を優先します。
モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー※2、タイ※3、フィリピン、セネガル※1、チュニジア※1、アゼルバイジャン※1、モルドバ※1、ジョージア※1、スリランカ※1、ウズベキスタン※1、パプアニューギニア※1、及びアラブ首長国連邦※1
※1令和4年以降に署名した新規パートナー国については、当該パートナー国との合同委員会の設置(両国事務局を含む)や関係するJCM規則・ガイドライン類(合同委員会運営規則、実施規則、プロジェクトサイクル手続)の合同委員会における策定がされ次第、パートナー国との合同委員会における関係プロセスを開始します。新規パートナー国との合同委員会の設置等の最新情報についてはJCMホームページの各パートナー国のページでご確認ください。
※2ミャンマーに関する応募については、採択決定時点の当該国の情勢を踏まえ、採択を留保等する場合があります。

■補助事業者の要件
本事業について補助金の交付を申請し、交付の対象者となることができる者は、次の1.~7.の要件を全て満たす者とします。
1.次のいずれかに該当する日本法人であること。
(ア)民間企業(外国の企業が会社法(平成17年法律第86号)に基づき設立する日本法人含む)
(イ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(エ)その他環境大臣の承認を得てセンターが適当と認める者
2.国際コンソーシアムの代表事業者であること。
注1)国際コンソーシアムとは、1.の日本法人(以下「代表事業者」という)と外国法人等(以下「共同事業者」)により構成され、事業を効率的に実施する組織。
注2)交付申請は、代表事業者が行なうこと。
注3)代表事業者及び共同事業者は、センターが承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更できない。
3.補助事業を的確に遂行するに足る実績・能力・実施体制が構築されており、技術的能力を有すること。
4.補助事業を的確に遂行するのに必要な経理的基礎・経営健全性を有すること。
5.補助事業に係る経理その他の事務について適切な管理体制及び処理能力を有すること。
6.明確な根拠に基づき事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等を示せるものであること。
7.別添1に示す「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

■補助対象経費
1.人件費
2.業務費(設備費、賃金、社会保険料、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、委託料、旅費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、借料及び損料及び消耗品費及び備品購入費)

■補助金の交付額
上限額は1件当たり5700万円とします。

■応募方法
公募受付期間内に応募に必要な提出物の電子データを、提出先にメールの添付ファイルとして提出して下さい。
〇提出先(本件窓口)
〒113-0033
東京都文京区本郷3-19-4(本郷大関ビル4階)
公益財団法人地球環境センター東京事務所
担当:島
TEL:03-6801-8860
Email:freon@gec.jp
〇応募に関する質問の受付及び回答
電子メールにて本件窓口へ送信してください。
電子メールの件名は、「質問:令和5年度フロン事業」としてください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。