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受動喫煙防止対策助成金(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2023年04月01日~2024年01月31日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

設備投資


概要

中小飲食業等対象!飲食店内受動喫煙防止設備の整備費用を最大100万円支援します!

概要: 中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

支援内容

対象費用: 工費,設備費,備品費,機械装置費

助成率: 3分の2(※主業種により異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■対象となる事業主
次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象です。
(1)健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む
(2)労働者災害補償保険の適用を受ける
(3)次のいずれかに該当する
1.小売業
小売業、飲食店、配達飲食サービス業
常時雇用する労働者数※1:50人以下
資本金または出資の総額※1:5000万円以下
2.サービス業
物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など
常時雇用する労働者数※1:100人以下
資本金または出資の総額※1:5000万円以下
3.卸売業
卸売業
常時雇用する労働者数※1:100人以下
資本金または出資の総額※1:1億円以下
4.その他の業種
農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など
常時雇用する労働者数※1:300人以下
資本金または出資の総額※1:3億円以下
※1労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
(4)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする

■助成の対象となる措置
健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
1.喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
・入口における風速が0.2m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
・喫煙外の使用:不可
2.指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
・入口における風速が0.2m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
・喫煙外の使用:可

■助成内容
〇助成対象経費
上記1.~2.の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
〇助成率
主たる産業分類が飲食店の事業者は2/3
それ以外は1/2
〇上限額
100万円
※交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみとします。過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
※同じ事業場で複数の場所に措置※2を講じる場合は、1件の申請としてまとめて申請してください。
※2同時期に行う措置で、1.~2.のいずれか、または複数の組み合わせ。合計の場合も上限額は100万円です。

■留意事項
この助成金の受給にあたっては、喫煙専用室の設置などの事業計画の内容が技術的および経済的な観点から妥当であることが必要です。そのため、特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費の上限額を下表のように定めています。
単位面積当たりの助成対象経費が下表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
設置を行おうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額:60万円/㎡
1.喫煙専用室の設置・改修
2.指定たばこ専用喫煙室などの設置・改修
例)主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3㎡の喫煙専用室の設置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として3㎡×60万円/㎡=180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。

■厚生労働省が実施する支援事業
厚生労働省では、職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対する支援を行っています。申請書類の書き方や風速に関する要件の満たし方など、助成金の申請の際に参考になる助言・相談を行っています。利用はすべて無料です。ぜひ、ご利用ください。
〇受動喫煙防止対策の技術的な相談
・相談支援・周知啓発業務
1.事業場における喫煙室の設置、浮遊粉じんまたは換気量の要件への対応など技術的な内容について、専門家による電話相談を行います(必要に応じて実地指導も実施)。
2.受動喫煙防止対策に関する説明会を全国で実施します。
3.企業の研修や団体の説明会に講師を派遣し、受動喫煙防止対策について説明します。
4.助成金の対象企業に限らず、すべての職場の方がご利用いただけます。
【相談ダイヤル】050-3537-0777
【ホームページ】https://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smoke
【事業委託先】一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

■問い合わせ先
事業場のある都道府県労働局労働基準部健康課または健康安全課

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。