概要: 渋川市は、市内で営農している小規模農業者に対し、機械購入費の一部を補助します。
対象費用: 機械購入費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
(1)市内に住所を有する農業者であること。
(2)農産物販売金額が年間20万円以上100万円以下であること。
(3)認定農業者及び認定新規就農者でないこと。
(4)補助金受領後も引き続き市内で3年以上営農すること。
(5)渋川市暴力団排除条例(平成24年条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団でないこと。
(6)法令及び公序良俗に反していないこと。
(7)市税を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)。
(8)この事業に類似する国、県等からの補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定のないこと。
(9)過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
〇営農を継続するために必要となる機械の購入に係る経費とし、次に掲げる条件を満たすものです。
(1)栽培目的の作業に必要な機械であること。
(2)トラック、フォークリフト等汎用性が高い機械及び中古の機械でないこと。
(3)機械の本体の見やすい位置に補助事業名を印字すること又は印字したシール等を貼り付けること。
(4)機械の耐用年数が3年以上であること。
■補助金の額
補助率:3分の1以内
限度額:10万円
■受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(補足)予算が終わり次第、終了します