2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額:
概要: 伊勢崎市に工場などを設置する事業者に奨励金を交付します。
対象費用: 固定資産税,都市計画税
助成率: 2分の1
■対象要件
日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業並びに群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得した企業で、市民税特別徴収事業者であり、市税の滞納がないものであって、次に該当するもの
【新設の場合】
〇下記のいずれかの土地を取得し、建物のない当該土地に工場等を新設し、用地取得日(売買契約を締結日)または都市計画法第36条第2項の検査済証の交付を受けた日から3年以内に操業を開始すること
・市内に別の事業所がある事業者も対象になります。
・工業専用地域または工業地域内で3000平方メートル以上の用地を取得すること(製造業のみ)
・上記以外の地域に、6000平方メートル以上の土地を新たに取得すること(製造業のみ)
・群馬県企業局が造成した工業団地等を当該企業局から取得すること
【増設の場合】
・従業員(派遣労働者を除く)を50人以上雇用している工場立地法の届出事業者で、同一敷地内に建築面積500平方メートル以上の工場を増設すること
・増設工事の完了後1年以内に増設した工場等の操業を開始すること
・市内在住者2人以上を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること
【雇用】
〇新設または増設の補助要件を満たし、下記のいずれかの要件を満たしていること
・市内在住者を新たに常時雇用し、6か月以上継続雇用していること
・既に市外の工場等で常時雇用されている者が、市内に住所を移し(転入者)、新設または増設された工場等で6か月以上継続して勤務していること
■奨励金の交付内容
【新設および増設】
・3年間を限度とし、操業後の土地・建物・償却資産(増設の場合は建物・償却資産)に対し賦課された固定資産税および都市計画税の2分の1を乗じて得た額を交付します。
【雇用】雇用
・1回を限度とし、市内在住者で新たに常時雇用した者および転入者1人につき20万円を交付します。
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