概要: 鎌倉市障害者雇用奨励金とは、市内にお住まいの知的障害者または精神障害者を雇用する中小企業やA型事業所に奨励金を支給する制度です。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■支給対象事業所
1.中小企業基本法第2条に定める企業
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項に規定される就労継続支援A型事業所
■対象者
市内に住所を有する在宅の障害者で次の1から3のいずれかに該当する方
1.療育手帳の交付を受けている方
2.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
3.その他市長が支給を認める方
■雇用条件等
1.対象者の雇用期間は原則として1年を単位
2.勤務形態は常勤
3.勤務は原則として1日4時間以上、1か月16日以上
■奨励金
認定申請を行った月から、次のとおり支給します。
1.中小企業:雇用した対象者1人につき月額20000円
2.A型事業所:雇用した対象者1人につき月額7500円