概要: 市では、地域商業の活性化、商業機能の維持を図るため、不特定多数の人を集客できる見込みのある業種での補助対象エリアへの新規出店を支援しています。
対象費用: 店舗改装又は店舗新設に要する経費
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象区域
1.活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
(久留米西鉄駅前商店街、久留米一番街商店街振興組合、ベルモール商店街、東町明治通商店街振興組合、あけぼの商店街、六ツ門あけぼの協同組合、六ツ門商店街振興組合、二番街商店街、東町西栄通り商店街)
2.活性化区域=中心市街地内において、国道209号、市道原古賀東町D1号線及び市道六ツ門東町D101号線で区画された区域(活性化重点区域を除く)並びに市道六ツ門東町D102号線に接する土地
■空き店舗の定義
かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖された店舗であり、かつ、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内の店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては1階部分)。ただし、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものに限る。
■補助の対象者
1.補助対象区域に立地する空き店舗に出店し、自らその事業を行う者。
2.事業承継補助の場合は、補助対象区域の店舗で営業を行っている事業者からの事業承継により自らその事業を行おうとする者で、次の(1)から(3)までの要件を全て満たすもの。
(1) 福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継診断を受けていること。
(2) (1)の事業承継診断の結果をもとに福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの指導を得て作成した事業承継計画に基づき実施される店舗の改装等であること。
(3) 改装等を行おうとする店舗が、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内に存在し、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものであること
■補助の主な条件
1.商店街振興組合等の組合員であること又は組合員になろうとしていること(活性化区域にあっては、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う中心市街地の賑わいづくりに積極的に協力すること)。
2.市税を完納していること。
3.補助対象区域からの移転ではないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業ではないこと。
5.中小企業者又は個人であること。
6.営業開始から1年以上の営業を行う見込みがあると市が認めること(開業後、定期的な経営状況の報告が必要)。
7.店休日を除く、昼間の時間帯(11時から19時までの時間帯)に実営業を6時間以上行おうとすること。
8.既に営業を行う商業者等と連携して、自ら意欲をもって中心市街地活性化のための事業等を実施しようとする者で、まちづくり活動を積極的に行う意欲があると市が認めること。
9.1階の路面店については、店舗間口の面積の2分の1以上を開口部とすること。
10.市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗のうち、当該市道に間口が接しない店舗については、当該市道に面した壁面において、店舗が認知できる改装等を行うほか、通りの雰囲気にあった、魅力ある空間づくりに配慮したものとすること。
11.改装工事をしようとする空き店舗が、過去に本事業により補助金の交付を受けている場合は、改装工事の完了から3年以上経過していること。
12.改装工事の施工は久留米市内に事業所をもつ業者によること。
■補助対象経費
空き店舗や空き家に入居する際の店舗改装又は店舗新設に要する経費(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75000円が上限。
(注意1)設備工事費は建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限ります。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費は補助の対象になりません。
■補助金額
・補助率:2分の1
・補助限度額
(1) 活性化重点区域
100万円(1階)、50万円(2階又は地下1階)、複数フロア(1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階)の場合は100万円。
ただし、夜間の営業を主とする飲食業については50万円(1階)、25万円(2階又は地下1階)、複数フロアの場合は50万円。
(2) 活性化区域
50万円(1階)。ただし、夜間の営業を主とする飲食業については25万円。
■受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月27日(火曜日)まで
■お問い合わせ先
商工観光労働部商工政策課
電話番号:0942-30-9133
FAX番号:0942-30-9707