概要: 市では、地域商業の活性化、商業機能の維持を図るため、不特定多数の人を集客できる見込みのある業種での補助対象エリアへの新規出店を支援しています。
対象費用: 店舗改装又は店舗新設に要する経費
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象エリア
1.市の立地適正化計画における都市機能誘導区域(中心拠点を除く)
2.開発許可等に関する条例改正により開発許可の基準が緩和される駅周辺地域
【開発許可の基準が緩和される駅】
JR:荒木・御井・善導寺・筑後草野駅
西鉄:宮の陣・津福・安武・大善寺・五郎丸・学校前・古賀茶屋駅
各駅を中心として半径約500メートルのエリアを駅周辺地に設定しています。
3.その他地域商業集積エリア
■補助の対象者
1.補助対象区域に出店し、自らその業務を行う者。
2.補助対象区域内で営業を行っている事業者からの事業承継により自ら事業を行おうとする者で、次の(1)から(2)までの要件を全て満たす者。
(1) 福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継診断を受けていること。
(2) (1)の事業承継診断の結果をもとに福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの指導を得て作成した事業承継計画に基づき実施される店舗の改装等であること。
(注意)補助金の申請時に事業承継計画を提出していただきます。
■補助の主な条件
1.管轄の商工会議所等に加入する等、商工会議所等が行う地域の賑わいづくりに積極的に協力し、地域商業の活性化、まちづくり活動等を積極的に行う意欲があると市長が認めること。
2.市税を完納していること。
3.申請者が補助金の交付を申請する直前まで営業していた店舗が、出店しようとする交付対象事業区域内に所在しないこと(当該店舗が閉店から1年以上経過している場合又は申請者が補助金の交付を申請する直前まで営業を行っていた店舗で継続して1年以上の事業活動を営む場合を除く)。
4.中小企業基本法第2条に定める中小企業者又は個人であること。
5.補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業ではないこと。
6.補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、営業開始から1年以上継続して営業を行うことができ、かつ不特定多数の人を集客できる見込みがあると市長が認めること。
7.補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、店休日を除き週5日以上実営業を行おうとすること。
8.補助金の交付を受け営業しようとする店舗が、第6条の認定を受けた事業計画に沿った営業を行うことができると市長が認めること。
9.店舗の出店にかかる建築工事及び設備工事の施工を久留米市に事業所を持つ業者に依頼すること。
10.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
■補助対象経費
空き店舗や空き家に入居する際の店舗改装又は店舗新設に要する経費(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75000円が上限。
(注意1)設備工事費は建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限ります。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費は補助の対象になりません。
■補助金額
・補助率:2分の1
・補助限度額
(1) 日本標準産業分類小分類「569その他の各種小売業」に該当する場合、100万円
(2) その他の業種の場合、50万円
■受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで
■お問い合わせ先
商工観光労働部商工政策課
電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707