概要: 久留米市では、買い物環境の維持・向上を図るため、移動販売車で生鮮三品(肉・魚・野菜)を含む生活必需品を販売する事業者に対して、初期費用等の支援を行います。
対象費用: 移動販売車の購入等に係る経費,移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改良に係る経費
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■事業内容
市と締結する協定に基づき、市内で移動販売事業を行う法人又は個人事業主でスーパーもしくはスーパーと連携する方に対して、以下の要件を充たすことを条件に、移動販売車の購入又は移動販売車の改造等に係る費用の一部を助成します。
■補助の主な条件
1.食品衛生法その他商品の販売に係る関係法令を遵守していること。
2.3年以上継続し、かつ週4日以上市内で定期的に移動販売を行おうとすること。
3.市と締結した協定事項を遵守できること。
4.移動販売車を新規に購入又は既存の自動車(又は移動販売車)を改造・改良すること。
5.久留米市生活支援サービス情報に登録し、又は登録しようとすること。
6.市税を滞納していないこと。
※次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
・事前注文を受けた商品の配達のみを行うなど、不特定多数の者に販売しない場合
・販売品のうち生鮮三品(肉・魚・野菜)を含む食料品が3分の2に満たない場合
■補助対象経費
移動販売事業を導入するために必要な1又は2の経費。
1.移動販売車の購入等に係る経費(車両本体の購入並びにラッピングに係る経費、陳列棚・冷蔵設備など移動販売車の設備に係る経費)
2.移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改良に係る経費
(注意)改造又は改良した移動販売車1台に対し、1度限りの適用
■補助金額
・補助率:2分の1
・補助限度額:150万円
■受付期間
令和6年11月29日(金曜日)まで
■お問い合わせ先
商工観光労働部商工政策課
電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707