スタッフ
おすすめ度
概要: 電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)・燃料電池自動車(FCV)を購入する個人及び法人等に対し、購入経費の一部を助成します。
対象費用: 電気自動車等の購入費用
助成率: 定額支給 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象者
・個人:福岡市に1年以上継続して住民登録をしている者。
・事業者:福岡市に事業所等を有する個人事業主又は法人(独立行政法人等の公法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人を除く)。※FCVのみ
・リース会社:個人又は事業者とリース契約を締結し、電気自動車等を貸し出す者。
・自治協議会:「福岡市自治協議会に関する要綱」の規定により区長が登録したもの。
■補助対象車両・補助額
・電気自動車:10万円(条件により5万円を加算)
・プラグインハイブリッド自動車:5万円
・燃料電池自動車:60万円
※ 補助対象経費は、補助対象車両の車両本体価格とし、当該経費に係る、消費税及び地方消費税相当額、付属品等(メーカーオプションも含む)の購入費用を除いたものとする。また、値引きがある場合は、値引き後の価格を補助対象経費とする。
■補助要件
・自動車検査証の使用の本拠の位置が、福岡市内の住所である自動車であること。
・自動車検査証の初度登録年月日が、令和5年4月1日から令和6年3月1日までの間であること。ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。
・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。
・輸入車の場合は、国土交通省による型式指定を受けている車両であること。
■同一年度内における申請者ごとの申請可能台数
・個人:一人につき1台まで
・事業者:台数制限なし
・リース会社:台数制限なし(※自動車検査証に記載の使用者が個人の場合は、使用者一人につき1台まで。使用者が事業者の場合は、台数制限なし)
■申請受付期間
令和5年5月9日(火曜日)から令和6年3月1日(金曜日)
※受付期間内であっても、申請による補助金交付予定額が補助枠に達した時点で受付を終了します。
■申請方法
申請者は、補助対象車両の初度登録の日から2ヵ月以内又は令和6年3月1日のいずれか早い日までに、申請要件を満たし、補助金交付申請書(自様式第1号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に市民協議会事務局に、メール又は郵送で提出してください。
※必着のこと。直接の持込は不可。
■問い合わせ・申請書提出先
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課)
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4204 FAX番号:092-733-5592
E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp