概要: 生産性の向上に向けた取組を促進するため、中小企業の皆様の設備投資を支援します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 2分の1(※ケースにより異なる)
■税制支援の概要
(1)中小事業者等が、
(2)適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、
(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
※また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
■適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
■先端設備等の要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
〇対象設備
(設備の種類:用途又は細目:最低価額1台1基又は一の取得価額)
1.機械装置:全て:160万円以上
2.工具:測定工具及び検査工具:30万円以上
3.器具備品:全て:30万円以上
4.建物附属設備:全て:60万円以上 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
■手続きの流れ
(1) 中小事業者が経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認、および「投資計画」に関する内容確認を依頼する
(2) 経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する事前確認書」および「投資計画に関する確認書」を発行する
(3)中小事業者が認定申請書とともに、(2)で発行されたそれぞれの確認書を添付し、市へ計画を申請する