概要: 農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者で農地を集積し経営規模の拡大を目指すもので、一定の要件を満たす農地の貸し借り(利用権の設定)に対して補助金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給
■交付条件
1.農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に基づく農業上の利用を目的とする利用権の設定を受ける人および設定をする人であること
2.借り手が認定農業者であり、農業経営面積が利用権設定後1.5ヘクタールを超えていること
3.市内の農地であり、借り手、貸し手ともに市内に住所を有する人であること。
4.同一世帯員以外の利用権設定であること
5.市内の農業振興地域内農用地区域であること
6.農地の利用集積に係る国または県の補助金の対象となっていないこと
7.合意解約をして新たに設定しなおした場合、解約前の設定期間が経過していること
8.毎年度、4月1日現在で利用権設定がされていること
■利用権設定および再設定期間
3年(設定から3年後の最初の12月31日まで)
■補助金の額(10アール当たり)
借り手:1年に付き2000円
貸し手:1年に付き2000円