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企業立地奨励金等交付制度(川越市)

  • 埼玉県
  • 川越市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:


概要

川越市内に工場等を立地する製造業企業が対象!償却資産に課される税相当額を給付!

概要: 川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金を交付する支援制度です。

支援内容

対象費用: 固定資産税,都市計画税

助成率: 10分の10以内(※ケースにより異なる)

詳細

■主な適用要件
(1)対象となる立地区域:川越市全域
(2)対象となる立地形態:
1.市内に事業所を有しない企業等が
・市内に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
・その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
2.市内に事業所を有する企業等が
・市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に所有、賃借等をする土地に、新たに事業所を建築して設置
・市内の別の場所(その事業所の隣接地を含みます。)に、その企業等のために市内に新たに建築される事業所をその企業等以外の者から賃借して設置
(3)対象となる企業等の業種:日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める製造業
(4)面積要件:立地をする事業所の敷地面積が1000平方メートル以上で、かつ、その事業所の延べ床面積が500平方メートル以上
(5)従業員数:立地をする事業所における常時雇用従業員の数が10人以上

■奨励金の内容
(1)企業立地奨励金
立地をする製造業の事業所が操業を開始した日以後、その事業所の土地、家屋及び償却資産について課した固定資産税・都市計画税相当額の合計額に、次に掲げる区分・年度に応じた割合を乗じて得た額を、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して3年間交付します。
【区分】
1.知事承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、同計画に係る事業のための立地の場合
2.本社機能又は研究所機能を有する立地の場合(既に市内に本社機能又は研究所機能を有している場合を除きます。)
〇補助率:10分の10以内~10分の6以内、初年度~第3年度
※上記の立地に該当する場合以外の場合、2分の1以内
(2)雇用促進奨励金
企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときには、その常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)を初年度に1回交付します。
※「関連施設」は、「関連施設」の延べ床面積の合計が「企業等の事業の用に直接供する施設」の延べ床面積を超えない範囲に限り、企業立地奨励金の算定に含めます。
※土地に係る企業立地奨励金は、土地の取得の日から2年以内に操業を開始した事業所に係る土地に限ります。
※立地をする事業所が賃貸借に係るものである場合は、各年度の交付額は、その交付申請の日前1年間の賃貸借に係る賃借料(土地に係る部分を除きます。)に相当する額を限度とします。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。

【参考】経営者向け研修「カンパニーゲーム」

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