概要: 高松市では、経済環境の変化等により売上高等減少、原油・原材料価格高騰等で経営の安定に支障を生じている市内中小企業者が要する資金を供給し、経営の安定に資することを目的とする融資制度を行っています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.申請時、継続して6か月以上、市内に住所(法人である場合は、本店)及び事業所を有し、かつ、同一事業(保証協会の保証対象業種に限る。)を営む者。
2.市民税の課税のある者で、納期限到来分を完納している者。
3.現在、高松市中小企業融資制度の連帯保証人になっていない者。
4.小規模事業者。
5.次の融資要件のいずれかに該当する者。
(1)直近3か月間又は6か月間の売上高が、直近3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少していること。
(2)原材料等の高騰その他の経済的環境の変化により、直近3か月間又は6か月間、若しくは、直近決算期における売上総利益率又は営業利益率が、その前年における同期に比べ5ポイント以上減少していること。
※小規模事業者とは、常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人、中小企業信用保険法施行令に規定する政令特例業種については政令で定める数)以下の会社及び個人を言う。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円以内
※現在、事業資金融資を受けている者にあっては、700万円から事業資金融資の借入額を差し引いた額を限度額とする。
■融資期間
6年以内(6ヶ月以内の据置期間を含む。)
■融資利率
1.8%
※令和7年6月1日からは2.1%となります。
※当初3年間に限り市が上記利率の0.8%分を利子補給。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年1.55%以内。(セーフティネット保証適用の場合は年0.6%)
※保証料の全額を市が補給。(完済した翌年度に補給。ただし、融資期間内に完済し、市税を滞納していない者)
※「事業者選択型経営者保証非提供制度」を適用する場合の保証料率及び保証人については、「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に定めるとおりとします。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めによる。
・保証人は原則として不要。(法人の場合は、代表者のみ)