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概要: 団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体等を通じて、中小企業等の産業保健活動の支援を行う助成金です。
対象費用: 産業保健サービス費
助成率: 80% 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象となる団体等
次のうちいずれかであること
1.事業主団体等
事業主団体又は共同事業主であって、事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であること、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たす団体等
2.労災保険の特別加入団体
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第3号に掲げる者の団体または同条第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体
■助成対象事業
傘下の中小企業等や個人事業主に対して行う、産業保健サービス(健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等)
〇対象となる産業保健サービス
1.医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取
2.医師、保健師による保健指導
3.医師による面接指導・意見聴取
4.医師、保健師、看護師等による健康相談対応
5.医師、保健師、看護師、社会保険労務士、両立支援コーディネーター等による治療と仕事の両立支援
6.医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援
7.医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの産業保健に関する周知啓発
※上記1.~3.については、労働安全衛生法に基づくものに限ります。
※上記の医師、保健師については、産業医又は産業医の要件を備えた医師や、産業保健について知識・経験のある保健師であることが望ましいです。
■助成額
上記のサービスに要する費用の80%(上限100万円)
※1団体につき年度ごとに1回限り
■助成金支給の流れ
・原則、先着順で受付します。
・実施計画提出の期日前であっても、予算の上限に達する等の場合は、受付を停止します。
1.実施計画提出
第3次募集:令和5年8月1日(火)~9月29日(金)必着
2.計画承認
1の受付後、原則30日以内
3.助成対象
計画を承認された期間(最長で令和6年1月24日まで)において、提供されたサービスにかかる費用の80%
4.助成金の支給申請
計画を承認された期間の最終日から起算し、30日後の日又は令和6年1月31日のうち、いずれか早い日まで必着
5.助成金の支給
令和6年3月31日まで
■申請方法
令和5年5月22日より、
1.郵送
2.Googleフォーム
3.jGrants(電子申請システム)
による申請が可能となりました。
■お問い合わせ
労働者健康安全機構勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課
電話番号:0570-783046