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概要: 電気自動車等タクシー及び環境性能の高いユニバーサルデザイン(UD)タクシーを導入する一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して、その経費の一部を助成します。
対象費用: 車両本体価格
助成率: 2分の1(※ケースにより異なる) 支給金額: 160 万円(最大時)
■助成対象者
1.一般乗用旅客自動車運送事業者
2.一般乗用旅客自動車運送事業者とリース契約を締結したリース事業者
※「一般乗用旅客運送事業の許可書」の提出が必要になります。
■助成対象自動車
(1)電気自動車等タクシー
・電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車のタクシーであること。
・初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内であること。
・東京都内に使用の本拠の位置を有すること。
(2)環境性能の高いUDタクシー
・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車またはハイブリッド自動車のタクシーであること。
・UD(ユニバーサルデザイン)タクシーとして、以下のいずれかの条件を満たすこと。
ア.標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領に基づき国土交通大臣が認定したタクシー車両
イ.スロープまたはリフトを初度登録時に装備しており、車いすに乗ったままで安全に乗降できる車両。標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領別表の「車いす固定方法」および「スロープ」の項目が、標準仕様認定項目レベル1またはレベル2を満たしていること。
・初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内、または国の額確定通知日から申請受付日までの期間が4か月以内であること。
・東京都内に使用の本拠の位置を有すること。
■助成対象経費・助成額
(1)電気自動車等タクシー
【EVタクシー】
・個人事業主中小規模事業者:助成率1/2、上限額160万円
・上記以外:助成率1/4、上限額100万円
・全事業者(国併用の場合):助成率1/4、上限額60万円
【PHVタクシー】
・個人事業主中小規模事業者:助成率2/5、上限額160万円
・上記以外:助成率1/5、上限額100万円
・全事業者(国併用の場合):助成率1/5、上限額60万円
(2)環境性能の高いUDタクシー
・個人事業主中小規模事業者:100万円
・上記以外:60万円
・全事業者(国併用の場合):40万円
※中小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって使用台数200台未満の事業者及び個人事業主です。
■研修の要件(環境性能の高いUDタクシーのみ)
1.ユニバーサルドライバー研修(UD研修)
令和元年度以降に本助成金で申請した車両1台につき、UD研修を2名以上の運転者(助成対象自動車を使用するタクシー事業者に運転者として雇用されて東京都内の営業所に勤務する者)が受講していること。
ただし、この要件によって必要とされるUD研修受講者数が東京都内の営業所に勤務する全運転者数を超える場合は、全運転者がUD研修を受講していることで足ります。
2.国土交通省の通達に基づく定期的な研修
国土交通省の通達に基づき、定期的な研修の実施に取り組んでいること
定期的な研修については、申請時までに年2回以上(計画期間中2回以上)の実施が必要となります。
※福祉輸送事業限定の事業者は、研修の要件はありません。
■受付終了日
<事後申請>
1.オンライン申請:令和7年3月31日(月)17:00 申請受付終了
2.郵送申請:令和7年3月31日(月)17:00必着
<事前申請>
1.オンライン申請:令和7年1月31日(金)17:00 申請受付終了
※令和7年3月31日までに初度登録が間に合わない車両に対して、オンライン申請のみで受付けます。
<実績報告(R5事前申請分)>
1.オンライン申請:令和7年1月31日(金)17:00 申請受付終了
※交付決定内容から申請台数、申請金額等に変更があった場合は実績報告を受付することができませんので、郵送により事前申請廃止届の提出をお願いします。
※改めて事後申請でのご申請から行ってください。
公開URLはこちら: https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/taxi