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概要: 文京区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、平成29年度より屋内喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成しています。
対象費用: 設置経費,維持管理経費
助成率: 10分の10 支給金額: 1,050 万円(最大時)
■助成対象者
文京区に屋内喫煙所を設置する建物を所有または権原を有している(賃借権を有している)方であれば、法人、団体、個人を問わず助成を受けることができます。ただし、国、独立行政法人、地方公共団体を除きます。
■助成要件
〇以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・一般に開放し、無料で利用できること。
・近隣の居住者及び町会等(申請者が屋内喫煙所を設置する建物について権原を有する者の場合にあっては、当該建物の所有者を含む。)から屋内喫煙所の設置について同意を得ていること。
・屋外排気装置を設け、排気したたばこの煙が人の往来が多い区域や他の建物の開口部に可能な限り流入しないように配慮されていること。
・出入口に扉を設けていること。
・健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第1項に規定する技術的基準を満たしていること。
・屋内喫煙所を設置する建物に面する道路から見える場所に、当該屋内喫煙所があることが分かる案内表示があること。
・区内の公道に面した場所又は区長が特に必要であると認める場所にあること。
・屋内喫煙所について、区が実施する事業及び周知について協力すること。
・法令に抵触せず、公序良俗に反しない運営形態であること。
・設置経費に係る助成金を申請する場合は、供用開始の日から5年間、継続して運営すること。
・維持管理経費のうち賃料の申請をする場合は、優先整備地区に設置されていること。(隣接する地域は助成対象となる場合がある。)
■助成内容
1.設置経費:工事費、設備費、備品購入費など
・限度額:400万円
2.維持管理経費:
(1)保守管理費(屋外排気装置の保守、電気代、火災保険料、清掃・ごみ処理委託費など)
・限度額:60万円
(2)賃料(別表1優先整備地区に限る。)
・限度額:70万円
〇優先整備地区
・後楽・春日・小石川地区:後楽1~2丁目、春日1丁目、小石川1丁目
・湯島・本郷地区:湯島1~4丁目、本郷1~3丁目
・白山・千石・本駒込地区:白山5丁目、千石1丁目、本駒込1~2丁目
・関口地区:関口1丁目
・大塚地区:大塚5丁目