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過疎地域等におけるSOHO事業者等に対する補助制度(徳島県)

  • 徳島県

2023年04月01日~2027年03月31日


概要

県内過疎市町村において事業所の開設、本社機能の移転等を行う事業者に補助金を交付!

概要: 県内の過疎市町村において事業所の開設、本社機能の移転・拡充を行うクリエイティブ・SOHO事業者に対し、補助金を交付します。

支援内容

対象費用: 事務機器及び通信回線使用料,事務所賃借料,新規雇用費用

助成率: 2分の1(補助金の種類により異なる)

詳細

■適用地域
 県内全域

■対象事業、補助要件
1.事業所開設
(補助要件)
 (1) 指定申請時に県外でクリエイティブ・SOHO事業・DX事業・GX事業を営んでいる事業者であること。
 (2) 法人事業者の場合は、県内過疎市町村において常駐し、従前の事業活動を継続して5年以上行うこと。
 (3) 個人事業者の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること。
 (4) 個人事業者においては、県内過疎地域に移住(住民票の移動が伴う)し、継続して5年以上在住するとともに、従前の事業活動を行うこと。
 (5) 事業所開設に係る本県の他の補助金を受けていないこと。
2.本社機能移転、本社機能拡充(県外→県内に限る)
(補助要件)
 (1) 指定申請時に県外にて、クリエイティブ・SOHO事業・DX事業・GX事業に該当する事業を営んでいる、法人事業者であること。。
 (2) 県内にクリエイティブ・SOHO事業・DX事業・GX事業を営む事業所を有していること。ただし、本社機能の移転と同時に、県内にクリエイティブ・SOHO事業を営む事業所を新設する場合はこの限りではない。
 (3) 県内過疎市町村において常駐し、従前の事業活動を継続して5年以上行うこと。
 (4) 本社機能移転又は拡充に係る本県の他の補助金を受けていないこと。

※SOHO事業の事業所については、過疎市町村以外の場合、「新規地元雇用者増に対する助成」は適用対象外

■支援内容
〇各種事務機器及び通信回線使用料
1.補助率:2分の1
2.限度額:200万円/年
     ※本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5名以上の場合は1000万円/年

〇事業所賃借料
1.補助率:2分の1
2.限度額:200万円/年
     ※本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5名以上の場合は1000万円/年

〇新規地元雇用者増に対する助成
 ※操業開始、本社機能移転又は拡充から3年以内に新規地元雇用者を3名以上雇用すること。
  ただし、本社機能移転又は拡充においては、新たに地元雇用される者の中に住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
1.補助金
 ・期間の定めのない労働者 1人あたり30万円
 ・週30時間以上勤務する契約社員又はパート社員1人あたり15万円
 ※本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5名以上の場合は、
  ・期間の定めのない労働者 1人あたり50万円
  ・週30時間以上勤務する契約社員又はパート社員1人あたり30万円

※過去に事業所開設の指定を受けた事業者が、本社機能移転又は拡充の指定を受けた場合、事業所開設に際して 既に補助を受けた経費は本社機能移転又は拡充の補助対象から除外する。

■適用期間
 操業開始、本社機能移転又は拡充から3年間

■問い合わせ先
 商工労働観光部 企業支援課 立地推進担当
 電話番号:088-621-2155、2306
 メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。